○東広島市久芳財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年12月28日
条例第43号
(趣旨)
第1条 東広島市久芳財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 委員の報酬は、年額2万4,000円とする。
2 前項の報酬は、市長が定める日に支給する。
3 委員がその職に就いた日又は離れた日が年の中途である場合における報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 委員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市の区域内の旅行にあっては、車賃についてのみ費用弁償する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及びその額については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の規定を準用する。
3 第1項の費用弁償は、委員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によって計算する。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。
附則
この条例は、平成17年2月7日から施行する。