○東広島市入野財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月7日

条例第7号

(趣旨)

第1条 東広島市入野財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成22年条例37号〕)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

2 議長、副議長又は議員がその職に就いた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(一部改正〔平成18年条例10号・22年37号〕)

(費用弁償)

第3条 議員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市の区域内の旅行にあっては、車賃についてのみ費用弁償する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及びその額については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の規定を準用する。

3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によって計算する。

4 視察又は講習等のため旅行するときは、第2項の規定にかかわらず、その額を減じて支給し、又は一部を支給しないことができる。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。

(一部改正〔平成22年条例37号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月6日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成26年条例1号〕)

議長

月額 55,000円

副議長

月額 52,000円

議員

月額 50,000円

東広島市入野財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月7日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第7節 河内町
沿革情報
平成17年2月7日 条例第7号
平成18年3月6日 条例第10号
平成22年12月7日 条例第37号
平成26年2月10日 条例第1号