○東広島市入野財産区基金条例

平成17年2月7日

条例第6号

(設置)

第1条 東広島市入野財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、東広島市入野財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、24億4,520万円以上とする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、東広島市入野財産区特別会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

(一部改正〔平成17年条例20号・19年3号・21年26号・25年19号〕)

(運用)

第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用することができる。

(一部改正〔平成25年条例19号〕)

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市入野財産区基金条例

平成17年2月7日 条例第6号

(平成25年5月28日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第7節 河内町
沿革情報
平成17年2月7日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第20号
平成19年3月5日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第26号
平成25年5月28日 条例第19号