○東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例
平成24年3月6日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 市民に憩いとスポーツを楽しむ場を提供し、市民の健康増進及び体力づくりに資するため、東広島市河内パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 パークゴルフ場の位置は、東広島市河内町小田4132番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、パークゴルフ場の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ場の使用の許可に関すること。
(2) パークゴルフ場及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める業務を行うこと。
(利用時間及び休場日)
第4条 パークゴルフ場の利用時間及び休場日は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を設けることができる。
利用時間 | 休場日 |
午前9時から午後5時まで | 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)並びに1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで |
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 施設等をその用途以外に使用すること。
(9) 暴走行為をすることを目的として自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)又は原動機付自転車を準備して集合すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理に支障があると認められる行為をすること。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 施設等の使用に支障を及ぼすと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 当該許可が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) パークゴルフ場の管理運営上支障があると認めるとき。
(7) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができない場合その他教育委員会において特別の理由があると認める場合は、その額の全部又は一部に相当する額を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(1) 使用者又は第6条ただし書の許可を受けた者(以下これらを「使用者等」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。
(5) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。
(6) 工事の実施その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(7) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者等が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第13条 使用者等は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者等が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者等から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第14条 使用者等は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に東広島市白竜湖親水公園設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成24年東広島市条例第8号)による改正前の東広島市白竜湖親水公園設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第67号)の規定によりパークゴルフ場についてされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年2月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例別表第4、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例別表、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例別表及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例別表の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市市民体育施設、東広島市B&G海洋センター、東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場(以下「市民体育施設等」という。)の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の市民体育施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
3 施行日以後の市民体育施設等の使用又は利用に係る改正後の規定により算定される使用料又は利用料金の徴収は、施行日前においても、第1条から第4条までの規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例第11条、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例第11条、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例第9条及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例第8条の規定の例により行うことができる。
4 施行日前に第1条、第3条及び第4条の規定による改正前の東広島市市民体育施設設置及び管理条例、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例の規定により発行された東広島市市民体育施設の1回券及び回数券並びに東広島市福富パークゴルフ場及び東広島市河内パークゴルフ場の1回券及び11回券(以下「回数券」という。)であって、施行日以後にその有効期限が到来するものは、施行日以後のこれらの施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、第1条、第3条及び第4条の規定による改正後の東広島市市民体育施設設置及び管理条例、東広島市福富パークゴルフ場設置及び管理条例及び東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例の規定により発行された回数券とみなす。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成31年条例39号〕)
区分 | 使用料 | |||
1ラウンド | 個人 | 1回券 | 大人 | 1,040円 |
小人 | 520円 | |||
11回券 | 大人 | 10,470円 | ||
小人 | 5,230円 | |||
団体 | 1回券 | 大人 | 940円 | |
小人 | 470円 | |||
2ラウンド以降 | 大人 | 310円 | ||
小人 | 100円 |
備考
1 この表において「大人」とは中学校生徒及び高等学校生徒を除く15歳以上の者をいい、「小人」とは小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
2 この表において「団体」とは、10人以上の個人の集合体をいう。
3 11回券の有効期限は、発行した日から1年とする。
4 市内に居住する身体障害者、知的障害者及び70歳以上の高齢者の使用料は、この表に掲げる区分ごとの使用料の半額とする。