○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規模を定める規則
平成24年2月20日
規則第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める区域及び規模は、次の表のとおりとする。
区域
規模
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により都市計画区域と定められている区域
100平方メートル
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年2月20日 規則第2号
(平成24年4月1日施行)