○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規模を定める規則

平成24年2月20日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める区域及び規模は、次の表のとおりとする。

区域

規模

都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により都市計画区域と定められている区域

100平方メートル

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規模を定める規則

平成24年2月20日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
平成24年2月20日 規則第2号