○東広島市補助金等交付規則
平成24年3月22日
規則第4号
東広島市補助金交付規則(昭和49年東広島市規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外の者の行う事務又は事業の公益性を認め、その事務又は事業の実施に資するため、反対給付を受けることなく交付する金銭の給付をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(4) 間接補助金等 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する金銭の給付で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。
(5) 間接補助事業等 間接補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。
(7) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(8) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(9) 暴力団員等 暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が行われている者をいう。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、補助事業等の実施の前に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件等)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、前2項に規定するもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
4 市長は、申請者又は補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等を交付しないものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員等
(4) 前3号に掲げるものと密接な関係を有するもの
(一部改正〔平成28年規則25号・令和3年37号〕)
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業等の完了の見込みがないと認められる場合
4 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令及びこの規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長から当該補助事業等の遂行の状況について報告を求められたときは、補助事業等遂行状況報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業等遂行命令書(別記様式第6号)により当該補助事業者等にこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過する日又は当該補助金等の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(別記様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、また同様とする。
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は中止若しくは廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額確定通知書(別記様式第11号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は中止若しくは廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるために必要な措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(補助金等の交付)
第16条 市長は、第14条の規定により補助金等の額を確定したときは、速やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。
(交付の特例)
第17条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者等が第5条第4項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) その他この規則又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(別記様式第14号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第14条の規定により補助金等の額を確定した場合において、当該確定した額を超える額の補助金等を既に補助事業者等に交付しているときは、期限を定めて、その超える額に相当する額の返還を命ずるものとする。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等が納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付した金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てるものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合における当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(関係書類の保管)
第22条 補助事業者等は、当該補助事業等の実施に関する帳簿及び書類を整備し、当該年度における事業等の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金等に係る予算の適正な執行を期するため特に必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は市長が命じた職員に事務所若しくは事業場に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。この場合において、当該関係者は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の東広島市補助金等交付規則の規定は、平成24年度分の補助金等から適用する。
2 この規則の施行の日前に、補助金等の交付の申請を行った者に係る補助金等の手続については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市補助金等交付規則の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金等について適用し、令和2年度分までの補助金等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔平成28年規則25号・令和3年37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔令和3年規則37号〕)