○東広島市介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する要綱

平成24年3月12日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 住宅改修 法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。

(3) 事業者 住宅改修の工事を行う事業者をいう。

(4) 受領委任払い 市が住宅改修費を支給するに当たり、居宅要介護被保険者等がその受領を委任した事業者を受取人とし、市が当該事業者に住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象となる者は、居宅要介護被保険者等のうち、次の各号のいずれにも該当する者で市長が適当と認めるもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更を受けていないこと。

(2) 病院又は診療所に入院していないこと。

(3) 介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。)に入所していないこと。

(事前相談等)

第4条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとする対象者(以下「利用者」という。)は、住宅改修の工事を行う前に、次に掲げる書類を準備して市に相談をしなければならない。

(1) 住宅改修が必要と認められる理由書(介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)が作成したものに限る。)

(2) 所定の様式による同意書

(3) 住宅改修の工事に係る見積書

(4) 住宅改修の工事を行う前の現況写真

(5) 住宅の平面図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 利用者は、前項の規定により相談した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市に申し出なければならない。

(支給申請)

第5条 利用者は、住宅改修の工事が完了したときは、速やかに、所定の様式による支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる書類

(2) 所定の様式による委任状

(3) 利用者に発行された領収書

(4) 工事費内訳書

(5) 住宅改修の工事に係る完成写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、住宅改修費の支給及び額の決定又は住宅改修費を支給しない旨の決定を行い、利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により住宅改修費の支給及び額を決定したときは、事業者に対して住宅改修費の支給を行うものとする。

(受領委任払いの中止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払いによる住宅改修費の支給を中止することができる。

(1) 利用者及び事業者から、受領委任払いによる住宅改修費の支給の中止の申出があったとき。

(2) 利用者が、第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が、偽りの申請その他不正の手段により前条第1項の支給の決定を受けたとき。

(4) 利用者又は事業者が、この要綱の規定に違反したとき。

(5) 利用者又は事業者が、第4条第1項第2号の規定による同意書に違反したとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(返還)

第8条 市長は、事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支給を受けたと認めるときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の受領委任払いに関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する要綱

平成24年3月12日 告示第79号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年3月12日 告示第79号
平成28年3月31日 告示第147号