○東広島市介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

平成24年3月12日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)の支給に係る受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定事業者 法第8条第13項に規定する特定福祉用具又は法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具(以下これらを「福祉用具」という。)の販売を行う者として、広島県から指定されているものをいう。

(2) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(3) 受領委任払い 市が福祉用具購入費を支給するに当たり、居宅要介護被保険者等がその受領を委任した指定事業者を受取人とし、市が当該指定事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象となる者は、居宅要介護被保険者等であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更を受けていないこと。

(2) 病院又は診療所に入院していないこと。

(3) 介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。)に入所していないこと。

(支給申請)

第4条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、所定の様式による支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所定の様式による委任状

(2) 申請者に発行された領収書

(3) 購入した福祉用具に関するパンフレット等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、福祉用具購入費の支給及び額の決定又は支給をしない旨の決定を行い、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により福祉用具購入費の支給及び額を決定したときは、指定事業者に対して福祉用具購入費の支給を行うものとする。

(受領委任払いの中止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を中止することができる。

(1) 申請者及び指定事業者から、受領委任払いによる福祉用具購入費の支給の中止の申出があったとき。

(2) 申請者が、第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 申請者が、偽りの申請その他不正の手段により前条第1項の支給の決定を受けたとき。

(4) 申請者又は指定事業者が、この要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(返還)

第7条 市長は、指定事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支給を受けたと認めるときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、福祉用具購入費の受領委任払いに関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後において購入した福祉用具に係る福祉用具購入費の支給について適用する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

平成24年3月12日 告示第80号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年3月12日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第147号