○東広島市有害鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月19日

訓令第4号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、東広島市鳥獣被害防止計画による鳥獣被害を防止する事業を適切に実施するため、東広島市有害鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣による被害の防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市の職員のうちから市長が指名する。

2 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊長)

第4条 実施隊に隊長を1人置き、隊長は、隊員のうちから産業部長が指名する。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

(庶務)

第5条 実施隊に関する庶務は、産業部農林水産課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

この訓令は、平成24年3月20日から施行する。

東広島市有害鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月19日 訓令第4号

(平成24年3月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成24年3月19日 訓令第4号