○東広島市議会公印規程

平成24年3月15日

議会訓令第1号

東広島市議会公印規程(昭和49年東広島市議会訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、東広島市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管責任者は、局次長(以下「管理者」という。)とする。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

3 管理者は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。

(公印取扱責任者)

第4条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添えて、当該公印の管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、前条第4項の規定により管理者が指定した職員。次項において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱責任者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書を照合し、公印を押印することが適正であると認めるときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で、公印を使用させるものとする。

3 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。

(公印の刷込み)

第6条 公印は、刷り込むことができない。ただし、公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、管理者の承認を得て刷り込むことができる。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第7条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 管理者は、当該管守に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに、その旨を議長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨、その名称、印影及び使用を開始し、又は廃止する期日を告示するものとする。

(廃止公印の保存及び廃棄)

第9条 管理者は、改刻又は廃止のため不用となった公印を当該不用となった日から起算して5年間保存しなければならない。

2 管理者は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の東広島市議会公印規程により作成された公印台帳は、当分の間、この訓令の規定により作成されたものとみなす。

別表(第2条関係)

ひな形

議会印

方形24mm

議長印

方形24mm

常任委員長印

方形21mm

事務局長印

方形20mm

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東広島市議会公印規程

平成24年3月15日 議会訓令第1号

(平成24年3月15日施行)