○東広島市火災調査規程

平成24年3月21日

消防局訓令第2号

東広島市火災調査規程(平成17年東広島市消防局訓令第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 調査上の心得(第7条・第8条)

第3章 調査の実施(第9条・第10条)

第4章 現場保存(第11条―第14条)

第5章 実況見分(第15条―第19条)

第6章 質問(第20条―第26条)

第7章 資料の提出(第27条―第30条)

第8章 鑑定(第31条―第34条)

第9章 原因の判定(第35条・第36条)

第10章 少年に関する特則(第37条―第44条)

第11章 損害調査(第45条―第47条)

第12章 火災調査書類(第48条―第50条)

第13章 報告(第51条―第55条)

第14章 震災時の火災調査(第56条―第59条)

第15章 雑則(第60条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因及び損害の調査(以下「火災調査」という。)について必要な事項を定める。

(火災調査の目的)

第2条 火災調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(火災の定義)

第3条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(火災調査の責任)

第4条 火災調査の責任は、火災発生地を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、署長に対して、火災調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(調査員の指名及び担当区分)

第5条 局長及び署長は、火災調査を処理するため、それぞれ消防局職員及び署職員の中から調査員を指名しておかなければならない。

2 局長が指名した調査員(以下「局調査員」という。)は東広島市消防局管轄区域内全域の火災調査に、署長の指名した調査員(以下「署調査員」という。)はその管轄区域内の火災調査に当たるものとする。

(火災調査の指揮)

第6条 火災現場における火災調査の指揮は、局調査員については消防局の課長(局長があらかじめ指定した者に限る。)が、署調査員については署長がとるものとする。

(一部改正〔令和2年消防局訓令7号〕)

第2章 調査上の心得

(調査の適確)

第7条 調査員は、火災調査に当たっては、事実の立証を主眼とし、物的調査と人的調査と併用して科学的かつ合理的に判断しなければならない。

2 調査員は、火災調査に当たっては、調査方針を立てて行い、随時調査会議を開く等なるべく多くの者の意見を聞くよう努めなければならない。

3 調査員は、火災調査に当たっては、所轄警察署及びその他関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

(調査の心得)

第8条 調査員は、法第34条第2項において準用する法第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を遵守するほか、常に火災現象及び関係法令の研究に努め、調査技術の改善向上を図るとともに、物価の動きその他社会の動向に留意し、火災調査能力の向上に努めなければならない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号・令和2年7号〕)

第3章 調査の実施

(火災調査の種別)

第9条 火災調査は、火災原因の調査(以下「原因調査」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「損害調査」という。)に分けて行うものとする。

(調査の着手)

第10条 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに火災調査に着手しなければならない。

2 署長は、火災調査のため必要があると認めるときは、局長又は他の署長に対し調査員の派遣を要請することができる。

3 要請を受けた局長又は署長は、調査員を派遣するものとする。

第4章 現場保存

(消火活動中の現場保存)

第11条 消防隊の指揮者及び隊員は、出火点と認められる場所及びその付近(以下「出火場所」という。)の消火活動に当たっては、細心の注意を払い、現場の保存に努めなければならない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(現場保存区域の設定)

第12条 局長又は署長は、火災調査のため必要があると認めるときは、火災現場の必要な範囲に限り、現場保存区域を設定するものとする。

(現場保存区域の監視)

第13条 局長又は署長は、前条の規定により現場保存区域の監視をする必要があると認めるときは、所要の監視員を配置するものとする。

2 前項の規定により監視員を命ぜられた者は、みだりに物件の移動又は原状を変更させてはならない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(死者の取扱い)

第14条 局長又は署長は、火災現場において死者を発見したときは、所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

第5章 実況見分

(実況見分)

第15条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について、詳細に実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。

(火災前の状況把握)

第16条 調査員は、実況見分に当たっては、関係のある者の説明を求め、当時の状況を明らかにして行わなければならない。

(出火出動時の見分調書)

第17条 火災出動隊の指揮者は、出動途上及び現場到着時の燃焼状況並びにその推移の状況等を見分し、所定の出火出動時の見分調書に記載しておかなければならない。

2 前項の規定により作成した出火出動時の見分調書には、必要に応じて付近見取図及び火災防御図を添付し報告するものとする。

(写真の撮影等)

第18条 調査員は、見分内容を明らかにするため必要な写真の撮影及び図面の作成をしなければならない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(実況見分調書)

第19条 調査員は、第15条に規定する実況見分をしたときは、所定の実況見分調書にそのてん末を記載しておかなければならない。

2 調査員は、実況見分に際し、立会人に説明を求めた場合で特に必要と認めるときは、その供述内容を実況見分調書に記載することができる。

3 調査員は、実況見分調書には、その内容を明らかにするため、図面及び写真を添付しなければならない。

第6章 質問

(質問の原則)

第20条 局長又は署長は、火災調査をするため必要があるときは、調査員に関係のある者に対して質問させることができる。

2 調査員は、質問を行うに当たっては、強制的手段を避け、その場所及び時期等を考慮して被質問者の任意の供述を得るようにしなければならない。

(誘導質問の排除)

第21条 調査員は、質問を行うに当たっては、自己が期待し、又は希望する供述を被質問者に暗示するなどの方法により、みだりに供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第22条 調査員は、質問を行うに当たっては、直接経験した事実の供述を得るように努めなければならない。

(供述の矛盾)

第23条 調査員は、質問を行うに当たっては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒として、更に質問を行うよう努めなければならない。

(質問調書)

第24条 調査員は、質問により知り得た事項で火災調査上特に必要と認めるものは、所定の質問調書により録取しておかなければならない。

2 調査員は、前項の規定により作成した質問調書を被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確かめさせ、同人が調書の内容について増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しておかなければならない。

3 調査員は、被質問者が調書に同意したときは、これに署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(通訳人の介助)

第25条 調査員は、通訳人の介助を得て質問を行った場合は、通訳人の介助を得て閲覧させ、又は読み聞かせ、前条第3項に定めるほか通訳人の署名を求めておかなければならない。ただし、これを拒んだ場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(質問聴取書等)

第26条 調査員は、関係のある者に対する質問に当たって、質問調書の必要がないと認められる場合は、所定の質問聴取書に録取し、又は関係のある者からその事実を任意に記載したてん末書を提出させることができる。

第7章 資料の提出

(任意の提出)

第27条 局長又は所長は、火災調査を行うため必要があるときは、関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者(次条において「関係者等」という。)に対し、必要な資料の提出を任意に求めることができる。

(全部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(資料提出命令)

第28条 局長又は所長は、必要な資料について、前条の規定により提出を受けることができないときは、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、関係者等に対し、資料提出命令書(別記様式)により提出を命ずることができる。

(全部改正〔平成25年消防局訓令3号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令18号〕)

(資料の受領及び保管)

第29条 局長又は署長は、前2条の規定により資料を受領するときは、所定の資料提出書又は鑑定処分承諾書により所有権放棄の有無を明らかにしなければならない。ただし、任意により提出を求めた場合で特に必要ないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により提出された資料で、所有権を放棄しない資料を受領したときは、提出者に対して資料保管書を交付するものとする。

3 前項の規定により資料保管書を交付した資料は、紛失し、又は破損しないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合において、資料保管書に還付受領した旨を奥書させるものとする。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(官公署への照会)

第30条 局長又は署長は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めるときは、所定の火災調査関係事項照会書によるものとする。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

第8章 鑑定

(鑑定の嘱託)

第31条 署長は、火災調査のため必要があるときは、局長に鑑定を依頼するものとする。

2 局長は特に必要があると認めるときは、所定の鑑定嘱託書により官公署又は学識経験者に鑑定を嘱託することができる。

(鑑定結果)

第32条 局長は、前条第1項の規定による依頼に基づき鑑定を行ったときは、その結果を署長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(鑑定の承諾)

第33条 局長は、第29条第2項の規定により資料保管書を交付した資料の鑑定を行う場合は、提出者から所定の鑑定処分承諾書を得て行わなければならない。ただし、任意に提出された資料で特に必要がないと認められるもの又は所有権を放棄された資料については、この限りではない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(民間会社等への照会)

第34条 局長又は署長は、出火原因となったと推定される器具等で原因調査のため必要がある場合は、製造業者等に意見を求めることができる。

第9章 原因の判定

(調査結果の検討)

第35条 原因調査を行った調査員は、実況見分、質問及び資料等により知り得た事実を総合して、火災原因を判定しなければならない。

(原因判定書)

第36条 調査員は、前条の規定により火災原因を判定したときは、所定の火災原因判定書を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には、判定に至った経緯及び結果を系統的かつ明細に記載しなければならない。

第10章 少年に関する特則

(準拠)

第37条 少年が関係する火災調査については、他の法令等に定める場合を除くほか、この章の規定に基づき行わなければならない。

2 この章において「少年」とは、満20歳未満の者をいう。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(処遇)

第38条 少年の関係する火災調査を行うに当たっては、少年の将来を考慮し、温情と理解をもってこれに当たらなければならない。

(少年の立会い)

第39条 少年を実況見分の立会人としてはならない。

(少年の質問)

第40条 少年に対する質問は、必ず立会人をおいて行わなければならない。

(署名)

第41条 火災調査書類には、立会人及び少年両名の署名を求めるものとする。ただし、供述者の署名が不可能な場合は、立会人のみでよいものとする。

(特例)

第42条 前3条の規定にかかわらず、火災調査を行うため特に必要があると認めるとき又は年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して、支障がないと認めるときは、一般の例により行うことができる。

(氏名告知の禁止)

第43条 少年の関係する火災情報を新聞その他の報道機関から求められたときは、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。

(準用)

第44条 心神喪失若しくは心神耗弱の状況にある者又は聴覚障害者等が関係する火災調査は、この章の規定を準用する。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

第11章 損害調査

(損害調査の対象)

第45条 損害調査は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号。以下「取扱要領」という。)に基づき、次の各号について行うものとする。

(1) 火元建物の焼損床面積及び焼損表面積

(2) 延焼建物の焼損床面積及び焼損表面積

(3) 焼損棟数及び損害棟数

(4) り災世帯及びり災人員

(5) 死者(30日死者を含む。)及び負傷者

(6) 林野の焼損面積

(7) 車両、船舶及び航空機の焼損数及び損害車両等数

(8) その他の焼損数及び損害数

(9) 損害額

2 前項第5号に規定する死傷者が発生したときは、所定の死傷者報告書を作成しなければならない。

3 損害額の算出は、取扱要領第2の4(損害額)の区分及び算出方法並びに火災損害申告内容、その他収集した確実な調査資料に基づき、時価により決定しなければならない。

4 損害額の査定は、原則として所定の損害査定書を用いるものとする。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号・令和2年7号〕)

(り災の報告)

第46条 署長は、法第34条第1項の規定により、損害額決定のための資料として、関係者から損害程度について報告を求めるときは、所定の火災損害申告書を提出させるものとする。

(損害調書)

第47条 調査員は、損害調査結果について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる損害調書を作成しなければならない。

(1) 建物火災 り災棟別ごと又はり災世帯ごとに所定のり災建物・物件損害調書

(2) 林野火災及びその他の火災 り災林野又はり災物件の所有区分ごとに所定のり災林野その他の損害調書

(3) 車両、船舶及び航空機火災 り災車両、船舶及び航空機ごとに所定のり災車両・船舶・航空機損害調書

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

第12章 火災調査書類

(火災調査報告書等の作成)

第48条 調査員は、火災調査終了後、所定の火災調査報告書等を作成し、及び火災統計システム(OAシステム)に入力するとともに、報告書の提出に際しては、この規程により作成した調査書類のうち、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 火災原因判定書

(2) 出火出動時の見分調書(必要に応じ図面添付)

(3) 実況見分調書(図面及び写真添付)

(4) 質問調書

(5) 質問聴取書

(6) 鑑定書

(7) 火災による死傷者報告書

(8) 査察状況報告書

(9) 損害調書

(10) 損害査定書

(11) 火災損害申告書

(12) その他参考資料

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

第49条 削除

(削除〔平成25年消防局訓令3号〕)

(火災調査の処理)

第50条 火災に係る報告書その他の書類は、次に掲げる火災の区分に応じ、局長が別に定めるところにより作成するものとする。

(1) 損害額が算定される火災のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 建物火災のうち、焼損した部分の床面積が10平方メートル以上のもの

 林野火災のうち、焼損した面積が10ヘクタール以上のもの

 死亡した者がある火災その他の重大な事象として局長が定めるものに該当する火災

 電気器具、燃焼器具、自動車その他の製品の故障、欠陥等を原因とする火災(その疑いがある火災を含む。)

 からまでに掲げるもののほか、局長が調査の必要があると認める火災

(2) 次の及びのいずれかに該当する火災

 損害額が算定される火災(前号に該当するものを除く。)

 損害額が算定されない火災のうち、署長が調査の必要があると認めるもの

(3) 損害額が算定されない火災(前号イに該当するものを除く。)

2 署長は、2以上の火災が相互に関連あるため、一括して処理することが適当と認めるときは、それらの火災調査書類を合わせて作成することができる。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号・令和2年7号〕)

第13章 報告

(即報)

第51条 署長は、第10条第1項の規定により調査を行ったときは、所定の火災即報書及び火災統計システム(OAシステム)等により、その概況を速やかに局長に報告しなければならない。

(報告期限)

第52条 調査員は、第10条第1項の規定により調査を行ったときは、建物火災で焼損した床面積又は表面積を有するもの(ぼやを除く。)については火災調査に着手した翌日から起算して60日以内に、当該火災以外の火災については30日以内に、第48条の規定により作成した書類を局長(第50条第1項第3号に掲げる火災に係る調査にあっては、署長。以下この条及び次条において同じ。)に提出して報告しなければならない。ただし、鑑定、資料収集等を要すもので、局長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号・令和2年7号〕)

(火災調査報告書の審査等)

第53条 局長は、火災調査報告書(中間報告を含む。)を審査し、必要があるときはこれを指導し、変更し、又は再調査を指示することができる。

(火災統計及び県報告)

第54条 局長は、取扱要領第1の8(火災報告の報告要領)に定めるところにより、火災報告及び死者の調査票を火災報告オンライン処理システムにより、遅滞なく県知事に報告しなければならない。

(火災調査書類の保存)

第55条 この規程により作成した火災調査書類の原本は、全て管轄区域の署長が保存しなければならない。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

第14章 震災時の火災調査

(組織的な調査体制の執行)

第56条 局長は、地震により発生した火災(以下「震災に伴う火災」という。)の火災調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

(情報収集)

第57条 局長及び署長は、地震発生直後から災害状況の記録及び火災調査のための情報収集に努めなければならない。

(火災調査活動)

第58条 署長は、震災に伴う火災の調査については、り災証明書発行のための損害状況調査を優先させるとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点をおいた火災調査活動を実施するものとする。

(火災調査書類の作成及び省略)

第59条 署長は、震災に伴う火災においては、火災調査書類の一部を省略することができる。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

第15章 雑則

(認定書の送付)

第60条 局長は、官公署から火災調査結果について照会を受けたときは、所定の認定書を送付することができる。

(謄本等の送付)

第61条 局長は、官公署から火災調査書類の送付を依頼されたときは、火災調査書類の謄本、抄本又は当該書類の写しを送付することができる。

2 局長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、原本を送付することができる。

(火災原因の分類)

第62条 火災原因は、発火源、経過及び着火物をもってその火災原因とし、その分類は、取扱要領別表第3によらなければならない。

(査察状況報告書)

第63条 第48条第8号の査察状況報告書は、東広島市火災予防査察規程(平成17年東広島市消防局訓令第32号)第28条に基づき作成するものとする。

(一部改正〔平成25年消防局訓令3号〕)

(火災の事後聞知)

第64条 署長は、関係のある者から火災があった旨、事後の届出があったときは、この規程に準じて調査し、処理しなければならない。

(その他の災害)

第65条 この規程は、第3条に定める火災に該当しない災害の調査事務についても準用する。

(一部改正〔令和3年消防局訓令18号〕)

(電磁的記録による作成)

第66条 この訓令の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。

(追加〔令和2年消防局訓令7号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令18号〕)

(委任)

第67条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和2年消防局訓令7号・3年18号〕)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第4号までの改正規定は、令和2年12月22日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第12号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年7月16日消防局訓令第18号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(追加〔平成25年消防局訓令3号〕、一部改正〔平成28年消防局訓令4号・令和2年7号・3年18号〕)

画像

東広島市火災調査規程

平成24年3月21日 消防局訓令第2号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第2節
沿革情報
平成24年3月21日 消防局訓令第2号
平成25年3月29日 消防局訓令第3号
平成28年4月1日 消防局訓令第4号
令和2年12月22日 消防局訓令第7号
令和3年3月31日 消防局訓令第12号
令和3年7月16日 消防局訓令第18号