○東広島市住民票の写し等、除票の写し及び戸籍の附票の写し等の交付に関する事務取扱要綱

平成23年3月29日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する住民票の写し及び同項に規定する住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)、法第15条の4第1項に規定する除票の写し及び同項に規定する除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)並びに法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(第5条において「戸籍の附票の写し」という。)及び法第21条の3第1項に規定する戸籍の附票の除票の写し(第6条において「戸籍の附票の除票の写し」という。)(以下「戸籍の附票の写し等」という。)の交付の事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、市民の個人情報の一層の保護を図るとともに、第三者による虚偽の請求及び申出の発生を抑制することを目的とする。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(住民票の写し等の交付の請求)

第2条 市長は、法第12条第1項又は第12条の4第1項の規定による住民票の写し等の交付の請求があったときは、次の各号のいずれかの方法により、現に請求の任に当たっている者が本人であることの確認を行うものとする。

(1) 別表の1の表から3の表までに掲げる書類のいずれか1つ又は同表の4の表に掲げる書類のいずれか2つを提示させること。

(2) 前号に掲げる書類の提示がない場合又は市長が必要と認める場合にあっては、現に請求の任に当たっている者の本籍、生年月日、父母の氏名等を適宜聴取すること。

2 前項の場合において、当該請求をする者の法定代理人が住民票の写し等の交付の請求の任に当たっているときは、市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示させ、又は提出させることにより、その権限を確認するものとする。

(1) 現に請求の任に当たっている者が親権者である場合 戸籍謄本その他当該請求の任に当たっている者の親権を確認できる書類

(2) 現に請求の任に当たっている者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人又は補助人その他の法定代理人(前号に掲げる者を除く。)である場合 後見登記等の登記事項証明書、裁判書の謄本その他当該請求の任に当たっている者の代理権を証する書類

3 第1項の場合において、前項の法定代理人を除く代理人その他請求をする者と異なる者が住民票の写し等の交付の請求の任に当たっているときは、委任状を提出させる方法によりその権限を確認するものとする。ただし、委任状を提出することができないことについてやむを得ない事由があるときは、その事由その他市長が必要と認める事項を記載した書類を提出させるものとする。

4 市長は、法第12条の2第1項の規定により、国又は地方公共団体の機関(以下「請求機関」という。)から住民票の写し等の交付の請求があったときは、当該請求機関が発行した身分証明書であり、かつ、現に請求の任に当たっている者の顔写真が添付されているもの(以下この条において「写真付き身分証明書」という。)を提示させることにより、当該者が本人であることを確認するものとする。ただし、写真付き身分証明書を提示することができないことについてやむを得ない事由がある場合は、別表の1の表に掲げる書類のいずれかを提示させるものとする。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(住民票の写し等の交付の申出)

第3条 市長は、法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付の申出があったときは、当該申出により知り得た情報をその申出の目的以外に利用しない旨の誓約書(以下「誓約書」という。)を提出させるものとする。ただし、申出を行う者(以下この項において「申出者」という。)が法人であるときは、次に掲げる書類を併せて提示させ、又は提出させるものとする。

(1) 契約書、注文書その他申出者と申出の対象とする者の関係を確認することができる書類の原本又はその写し

(2) 法人の代表者又は管理人(次号において「代表者等」という。)が申出者である場合にあっては、登記事項証明書

(3) 法人の代表者等以外の者が現に申出の任に当たっている者である場合にあっては、社員証又は代表者等からの委任状

2 市長は、法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出があったときは、別表の1の表に掲げるいずれかの書類、特定事務受任者(同条第3項に規定する特定事務受任者をいう。以下同じ。)であることを証する書類又は特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類を提示させるものとする。

3 前条第1項から第3項までの規定は第1項の申出について、同条第1項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(除票の写し等の請求又は申出)

第4条 第2条第1項から第3項までの規定は法第15条の4第1項の規定による除票の写し等の交付の請求について、第2条第4項の規定は法第15条の4第2項の規定による除票の写し等の交付の請求について、前条第1項及び第3項の規定は法第15条の4第3項の規定による除票の写し等の交付の申出について、前条第2項及び第3項の規定は法第15条の4第4項の規定による除票の写し等の交付の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第1項中「第12条第1項又は第12条の4第1項」とあるのは「第15条の4第1項」と、同条第4項中「第12条の2第1項」とあるのは「第15条の4第2項」と、前条第1項中「第12条の3第1項」とあるのは「第15条の4第3項」と、同条第2項中「第12条の3第2項」とあるのは「第15条の4第4項」と、「同条第3項」とあるのは「法第12条の3第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年告示424号〕)

(戸籍の附票の写しの請求又は申出)

第5条 第2条第1項から第3項までの規定は法第20条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求について、第2条第4項の規定は法第20条第2項の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求について、第3条第1項及び第3項の規定は法第20条第3項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出について、第3条第2項及び第3項の規定は法第20条第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第1項中「第12条第1項又は第12条の4第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第4項中「第12条の2第1項」とあるのは「第20条第2項」と、第3条第1項中「第12条の3第1項」とあるのは「第20条第3項」と、同条第2項中「第12条の3第2項」とあるのは「第20条第4項」と、「同条第3項」とあるのは「法第12条の3第3項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(戸籍の附票の除票の写しの請求又は申出)

第6条 第2条第1項から第3項までの規定は法第21条の3第1項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付の請求について、第2条第4項の規定は法第21条の3第2項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付の請求について、第3条第1項及び第3項の規定は法第21条の3第3項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付の申出について、第3条第2項及び第3項の規定は法第21条の3第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第1項中「第12条第1項又は第12条の4第1項」とあるのは「第21条の3第1項」と、同条第4項中「第12条の2第1項」とあるのは「第21条の3第2項」と、第3条第1項中「第12条の3第1項」とあるのは「第21条の3第3項」と、同条第2項中「第12条の3第2項」とあるのは「第21条の3第4項」と、「同条第3項」とあるのは「法第12条の3第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年告示424号〕)

(請求又は申出の拒否)

第7条 配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条第1項に規定するストーカー行為等をいう。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)及びこれらに準ずる行為の被害者を保護する観点から、支援措置の実施の決定を受けた者に係る住民票の写し等、除票の写し等又は戸籍の附票の写し等の請求又は申出(以下「請求等」という。)が加害者又は交付することにより知り得た情報を加害者に知られるおそれがある者からあった場合は、法第12条第6項(法第15条の4第5項、第20条第5項及び第21条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求等に応じないものとする。

(一部改正〔平成24年告示386号・25年469号・令和元年424号〕)

(郵便による請求等の取扱い)

第8条 郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便をいう。)による請求等の取扱いについては、第2条から前条までの規定を準用し、本人であること及び自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者の請求等を行う権限を確認するために必要な書類(第2号においてこれらを「確認書類」という。)の写しを送付させるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求等により交付する住民票の写し等、除票の写し等又は戸籍の附票の写し等は、当該請求等の任に当たっている者の住所地に送付し、法人の申出の場合はその主たる事務所の所在地に、請求機関の請求及び特定事務受任者の申出の場合はその事務所の所在地に送付する。

(2) 特定事務受任者が申出を行う場合において、当該特定事務受任者の事務所の所在地がホームページへの掲載その他容易に確認できる方法で公表されているときは、確認書類の写しの送付を省略することができる。

(3) 法人の申出の場合は、その主たる事務所の所在地を確認できる書類を送付させるものとする。

(4) 請求機関以外のものの請求等の場合において、住民票の写し等、除票の写し等又は戸籍の附票の写し等を当該請求等の任に当たっている者の住所地以外に送付することを求められたときは、その理由及び送付すべき場所を明らかにさせるものとする。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(確認する戸籍が他の市区町村にある場合の権限確認)

第9条 市長は、請求等の権限を戸籍により確認する場合において、当該戸籍が他の市区町村にあるときは、第2条及び第3条(これらの規定を第4条から第6条までにおいて準用する場合を含む。)の場合においては必要に応じて電話により確認するものとし、前条の場合においては請求等の任に当たっている者にその権限を確認することができる書類の写しを送付させるものとする。ただし、同条の場合において、本市で所管する戸籍簿により請求等の権限を確認することができるときは、当該書類の写しの送付を省略させることができる。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(電話による照会)

第10条 市長は、電話による住民票の写し等、除票の写し等及び戸籍の附票の写し等の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、請求機関によるもののうち、職務上急を要する場合で市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(質問調査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、請求等の任に当たっている者に対して質問をし、又は疎明資料の提示及び誓約書に署名押印した申請書の提出を求めるものとする。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、住民票の写し等、除票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和元年告示424号〕)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日告示第386号)

この告示は、平成24年10月11日から施行する。

(平成25年12月27日告示第469号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年12月28日告示第610号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月29日告示第424号)

この告示は、令和元年10月29日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成27年告示610号・令和元年424号〕)

1 写真付き官公署発行書類

個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの又はこれらと同等の書類

2 写真無し官公署発行書類

敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、各種年金証書、恩給証書、後期高齢者医療の被保険者証、学生手帳若しくは生徒手帳等の地方公共団体が発行する書類、1の表に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書、引換証類、住民基本台帳カード(写真無し。暗証番号の確認を要す。)又はこれらと同等の書類

3 写真付き官公署以外の機関発行の身分証明書

社員証、身分証明書、国公立学校以外の教育機関の学生証若しくは生徒手帳等であり本人の写真が貼付されたもの又はこれらと同等の書類

4 その他の本人確認書類

本人の写真が貼付されていない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、診察券又はこれらと同等の書類

注 上記の書類は、市長が提示又は写しの送付を受ける日において有効なものに限る。

東広島市住民票の写し等、除票の写し及び戸籍の附票の写し等の交付に関する事務取扱要綱

平成23年3月29日 告示第90号

(令和元年10月29日施行)