○東広島市道路構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3の規定に基づく自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示、法第30条第3項の規定に基づく市が管理する市道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準及び法第45条第3項の規定に基づく道路標識の寸法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)

第3条 法第24条の3の規定により条例で定める自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示に関し必要な事項は、規則で定める。

(道路の区分)

第4条 道路の区分は、構造令第3条の規定による区分(以下「区分」という。)に従うものとする。

(道路の構造の一般的技術的基準)

第5条 道路を新設し、又は改築する場合における法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第44条までに規定するものとする。

(車線等)

第6条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の右欄に掲げる値以下である道路の車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項第4項及び第8条において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表の右欄に掲げる値に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線の幅員は、区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、規則で定める幅員とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第35条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、規則で定める幅員まで縮小することができる。

(車線の分離等)

第7条 車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が4以上である道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、その車線を往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとし、その幅員は、第3種の道路にあっては1.75メートル以上、第4種の道路にあっては1メートル以上とするものとする。ただし、第3種の道路であって、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、規則で定める幅員まで縮小することができる。

3 中央帯には、側帯を設けるものとし、その幅員は0.25メートルとするものとする。

4 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

5 分離帯に路上施設を設ける場合の当該中央帯の幅員は、構造令第42条第1項において準用する構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(副道)

第8条 車線の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第9条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、規則で定める幅員まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第5級

0.5

第4種

0.5

3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩は、規則で定める幅員まで縮小することができる。

5 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項右欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第2項ただし書の規定は、適用しない。

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の右欄又は第3項の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第10条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、規則で定める幅員まで縮小することができる。

(自転車道)

第11条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める幅員まで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合の当該自転車道の幅員は、構造令第42条第1項において準用する構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(自転車歩行者道)

第12条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第13条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第14条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯等)

第15条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯又は植樹ますを設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯又は植樹ますを設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹ますの寸法は、縦1.5メートル、横1.5メートルを標準とするものとする。

5 植樹帯又は植樹ますの植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第16条 道路(副道を除く。)の設計速度は、区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、区分に応じ、規則で定める値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

第3級

60、50又は40

第4級

50、40又は30

第5級

40、30又は20

第4種

第1級

60

第2級

60、50又は40

第3級

50、40又は30

第4級

40、30又は20

2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第18条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

60

150

50

100

40

60

30

30

20

15

(曲線部の片勾配)

第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路、又は第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

2 前項の片勾配は、第3種の道路にあっては10パーセント(自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあっては、6パーセント)以下、第4種の道路にあっては6パーセント以下とするものとする。

(曲線部の車線等の拡幅)

第20条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路、又は第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級の道路、又は第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第22条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき20キロメートルである第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、当該道路の計画交通量が極めて少なく、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合であって、かつ、第34条の規定により道路に交通安全施設を設ける場合においては、この限りでない。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第23条 車道の縦断勾配は、区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、区分及び道路の設計速度に応じ、規則で定める値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

50

6

40

7

30

8

20

9

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

5

50

6

40

7

30

8

20

9

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

(登坂車線)

第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を規則で定める値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、縦断曲線の長さを規則で定める値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第3種及び第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第28条 合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める値以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 メートル)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第30条 道路と法第3条に掲げる種類の道路(以下「国道等」という。)は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路と国道等が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、規則で定める値まで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 第2項の場合において、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、同項の規定にかかわらず、屈折車線を設けることなく、第6条第4項及び第5項に規定する車線の幅員を1.5メートル以上拡幅することができる。

6 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第31条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路(以下この項において「4車線以上普通道路」という。)に区分される道路が4車線以上普通道路に区分される国道等と交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路(以下この項において「4車線以上小型道路」という。)に区分される道路が4車線以上小型道路に区分される国道等と交差する場合、普通道路に区分される道路が小型道路に区分される国道等と交差する場合及び小型道路に区分される道路が普通道路に区分される国道等と交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路と国道等を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第6条から第9条まで、第16条第18条第19条第21条から第23条まで、第25条及び第28条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第32条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さは、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第33条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは20メートルを、その区間の車道の幅員は5メートルをそれぞれ標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める値まで縮小することができる。

(交通安全施設)

第34条 道路には、交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第35条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第36条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、道路に交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第37条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、道路に自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。

(防護施設)

第38条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第39条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、規則で定める施設を設けるものとする。

2 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、規則で定める施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第40条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第41条 道路に関する工事により必要を生じた国道等に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第6条から前条までの規定(第9条第16条第17条第27条第29条第34条及び第38条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第42条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第6条第7条第2項(幅員に係る事項に限る。)及び第3項第8条第10条第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第3項及び第4項第15条第2項から第4項まで、第18条から第25条まで、第26条第3項並びに第28条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第6条第7条第2項(幅員に係る事項に限る。)及び第3項第8条第9条第2項第10条第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第3項及び第4項第15条第2項から第4項まで、第22条第1項第24条第2項第26条第3項次条第1項及び第2項並びに第44条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第43条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める値まで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合の当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第42条第1項において準用する構造令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第4条から第41条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第14条を除く。)は、適用しない。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(歩行者専用道路)

第44条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第42条第1項において準用する構造令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第4条から第13条まで、第15条から第41条まで及び第42条第1項の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(道路標識の寸法)

第45条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、道路の通行者又は利用者が、目的地若しくは経過地の方向若しくは距離又は道路及びその沿道における交通の危険若しくは注意を払う必要がある道路の状況を容易に視認できること等を考慮して、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、道路の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況を勘案して、安全かつ円滑な交通の確保と景観の保全を図るため必要があるときは、規則で定める寸法を規則で定める範囲内で拡大又は縮小することができるものとする。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条から第44条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定を適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)による改正前の構造令の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

(令和3年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市道路構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日 条例第36号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成24年12月20日 条例第36号
令和3年1月8日 条例第1号