○東広島市公営住宅等の整備基準を定める条例

平成24年12月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、公営住宅等及び共同施設の整備に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公営住宅等」とは、東広島市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号)第2条第6号に規定する公営住宅等(市が建設及び買取り(新築の住宅の買取りに限る。)を行う住宅並びにこれらの附帯施設に限る。)をいう。

2 この条例において「共同施設」とは、東広島市営住宅設置及び管理条例第2条第7号に規定する共同施設をいう。

(一部改正〔平成25年条例10号〕)

(快適で魅力ある地域社会の形成)

第3条 公営住宅等及び共同施設は、その周辺の地域における快適で魅力ある地域社会の形成に資するように考慮して整備する。

(良好な居住環境の確保)

第4条 公営住宅等及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等が便利で快適に居住し、又は利用できるように整備する。

(費用の縮減への配慮)

第5条 公営住宅等及び共同施設は、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮して建設する。

(位置の選定)

第6条 公営住宅等及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)は、災害の発生のおそれが多い土地及び居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避けるとともに、その位置は、入居者の日常生活の利便を考慮して選定する。

(敷地の安全等)

第7条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずる。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。

(住棟等の基準)

第8条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するよう考慮して配置する。

(住宅の基準)

第9条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずる。

2 住宅には、住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずる。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずる。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずる。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずる。

(住戸の基準)

第10条 公営住宅等の1戸の床面積の合計は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅等の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅等の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障を防止するために必要な措置を講ずる。

(住戸内の各部)

第11条 住戸内の各部には、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずる。

(共用部分)

第12条 公営住宅等の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずる。

(附帯施設)

第13条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設ける。

(児童遊園)

第14条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者等の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第15条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者等の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第16条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持及び向上に資するように考慮する。

(通路)

第17条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設ける。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第10号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東広島市公営住宅等の整備基準を定める条例

平成24年12月20日 条例第39号

(平成25年4月1日施行)