○東広島市庁舎駐車場設置及び管理条例

平成25年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、市役所の本庁舎(第3条において「本庁舎」という。)の駐車場として設置する東広島市庁舎駐車場(公用車を駐車するための専用の駐車場を除く。以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、東広島市西条栄町8番29号とする。

(駐車場の使用)

第3条 駐車場を使用することができる者は、市の事務又は事業に係る用務のため本庁舎に自動車で来庁した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の管理運営に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者にその自動車を駐車させることができる。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、供用時間を臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第5条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしない。

(1) 駐車場の構造上、当該自動車を当該駐車場に駐車することができないと認めるとき。

(2) 当該自動車が爆発性、発火性、引火性その他の危険性のある物を積載していると認めるとき。

(3) 施設等(駐車場の施設及びその附属設備をいう。以下同じ。)又は他の自動車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 駐車場の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは駐車場からの自動車の撤去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 駐車場の保全又は使用に関し、著しい支障が生じたとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又はその納付を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第10条 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の使用を制限することができる。

(行為の禁止)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号に該当する行為であって、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設等又は他の自動車を汚損し、損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、駐車場からの退場又は自動車の撤去を命ずることができる。この場合において、当事者の受けた通常生ずべき損失については、市は、これを補償しない。

(損害賠償)

第12条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場において生じた損害については、市の責めに帰すべき事由に基づくものを除き、市は、賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第48号で平成25年8月1日から施行)

(令和元年6月27日条例第51号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市庁舎駐車場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける新条例第5条第1項の許可に係る東広島市庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料について適用し、同日前に受けたこの条例による改正前の東広島市庁舎駐車場設置及び管理条例第5条第1項の許可に係る駐車場の使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(一部改正〔令和元年条例51号〕)

時間帯

使用時間の区分

使用料

昼間

入場後1時間以内

無料

入場後1時間を超える場合

用務時間の部分

無料

用務時間以外の時間の部分

10分までごとに100円

夜間及び休日

用務時間

無料

用務時間以外の時間

入場後8時間以内の場合

1時間までごとに100円

入場後8時間を超え24時間以内の場合

830円

入場後24時間を超える場合

830円に入場後24時間を超える部分について6時間までごとに200円を加えた額

備考 

1 この表において「昼間」とは、休日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)以外の日の午前8時から午後6時までの時間をいう。

2 この表において「夜間及び休日」とは、午後6時から翌日の午前8時までの時間及び休日をいう。

3 この表において「用務時間」とは、第3条第1項に該当する使用者に対し、市長が必要と認める時間をいう。

4 使用時間が、昼間の時間帯を超えて夜間及び休日の時間帯となる場合又は夜間及び休日の時間帯を超えて昼間の時間帯となる場合における使用料の額は、それぞれの時間帯の計算方法により算定した額を合算した額とする。この場合において、第3条第2項に該当する使用者による使用が、昼間の時間帯を超えて夜間及び休日の時間帯となったときは、夜間及び休日の項中「入場後」とあるのは、「午後6時以後」と読み替えるものとする。

東広島市庁舎駐車場設置及び管理条例

平成25年3月6日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)