○東広島市都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例

平成25年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園及び公園施設の設置基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 都市公園の配置及び規模について法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、それぞれ規則で定めるところによる。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

 主として休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、市民が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

 主として都市の自然環境の保全及び改善を目的とする都市公園並びに主として都市景観の向上を目的とする都市公園は、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定める。

(公園施設の建築面積の基準)

第4条 公園施設の建築面積について法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、都市公園の敷地が、地形その他の状況により、その隣接する公共用地と一体的に利用できると市長が認める場合(次条の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該公共用地を含めた敷地面積の100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第5条 公園施設の建築面積の基準の特例について令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 公園施設の建築面積の基準の特例について令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 公園施設の建築面積の基準の特例について令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 公園施設の建築面積の基準の特例について令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(運動施設の敷地面積の基準)

第6条 運動施設の敷地面積について令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の55とする。

(追加〔平成30年条例23号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東広島市都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例

平成25年3月6日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)