○東広島市議会議員政治倫理条例
平成25年3月6日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、東広島市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民から厳粛な信託を受けた市民全体の代表者及び奉仕者であることを自覚し、自らの行動を厳しく律し、政治倫理及び人格の向上に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、真摯かつ誠実に疑惑について説明しなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としてその品位及び名誉を損なう一切の行為を慎むとともに、その職務に関し市民の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。
(2) 職務の公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
(3) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、議員の後援団体も同様に取り扱うよう措置すること。
(4) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等に対して有利又は不利となる不当な働きかけをしないこと。
(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(工事請負契約等に関する遵守事項)
第4条 議員は、自らが実質的に経営に関与する企業と市との間で締結する工事請負契約等に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民の疑惑を招くことのないよう努めなければならない。
(除斥の議員名及び事件名の公表)
第5条 議長は、市が締結する工事請負契約等に関する議事において、地方自治法第117条本文及び東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第16条本文の規定(次項において「除斥規定」という。)による除斥対象議員及び事件名を公表しなければならない。
2 除斥規定による除斥対象議員は、当該議事が行われる前に議長に届け出なくてはならない。
(審査の請求)
第6条 市民又は議員は、議員が政治倫理に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員の定数の6分の1以上かつ複数の会派の議員の連署をもって、それぞれの代表者(以下「審査請求代表者」という。)から、審査請求書により議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 前項の議員の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録された者とする。
(政治倫理審査会の設置等)
第7条 議長は、審査請求があったときは、東広島市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、政治倫理に関する事項の審査を求めなければならない。
2 審査会は、当該審査が終了するまで存続する。
3 審査会の委員は、8人以内とし、議員のうちから議長が指名する。
4 審査会の委員の任期は、当該審査の期間とする。
5 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、審査会において互選する。
6 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
9 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の運営)
第8条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係議員、審査請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
6 審査会は、審査に当たり、関係議員が審査会に出席し、又は書面を提出して、審査に係る事項について説明を行う機会を設けなければならない。
7 関係議員は、審査会から要求があったときは、審査会に出席し、又は審査に必要な書類を提出して意見を述べなければならない。
8 審査会は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意があったときは、これを非公開とすることができる。
(議長への報告等)
第9条 審査会は、審査結果を文書で議長に報告しなければならない。
2 審査会は、関係議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、必要な措置を講ずるよう議長に求めることができる。
(審査結果の通知及び公表)
第10条 議長は、前条第1項の規定により、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査請求代表者及び関係議員に対し、審査結果を通知するものとする。
(意見書の提出及び公表)
第11条 関係議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査結果について、指定された期限までに議長に対し、意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書の全部又は概要を公表するものとする。
(審査結果の措置)
第12条 議長は、審査会から受けた報告を尊重し、議会の品位及び名誉を守り、並びに市民の信頼を回復するため、この条例の規定に違反したと認められる議員に対し、必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。