○東広島市道路工事施行承認規則
平成24年12月25日
規則第56号
(趣旨)
第1条 市が管理する市道(以下「道路」という。)において、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき道路管理者以外の者が行う道路に関する工事又は道路の維持(以下単に「工事」という。)については、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(工事の承認申請)
第2条 法第24条の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事場所の位置図
(2) 工事場所の平面図、縦断面図(軽易なものについては省略することができる。)、横断面図及び構造図
(3) 交通規制図(交通規制を伴う工事に限る。)
(4) 構造計算書(軽易なものについては省略することができる。)
(5) 流量計算書(側溝の改築又は新たな排水管の接続を伴う工事に限ることとし、軽易なものについては省略することができる。)
(6) 工事場所に隣接する土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書(当該所有者又は利用者が工事について利害関係を有すると認められる場合に限る。)
(7) 公図の写し(道路の境界が明瞭でない場合に限る。)
(8) 行政庁の許可、認可等を受けていることを証する書類(法及び道路法施行令以外の法令等の規定により行政庁の許可、認可等を必要とする工事に限る。)
(9) 地下埋設物、橋りょう添加物その他の占用物件を示す図面及びそれらの調書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(工事着手の届出)
第6条 承認工事者が工事に着手しようとするときは、当該工事に着手する日の5日前までに道路工事着手届(別記様式第5号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(工事の取りやめ)
第9条 承認工事者は、工事を取りやめたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第10条 承認工事者は、工事が完了したときは、速やかに道路工事完了届(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 承認工事者は、前項の完了届を提出した後においてその検査を受け、工事により生じた物件を市長に引き渡さなければならない。
(申請書等の提出通数)
第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書の通数は、正副2通とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、道路管理者以外の者が行う工事に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年1月4日から施行する。
2 この規則の施行前に法第24条の承認を受けた者は、この規則の規定による承認を受けた者とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)