○東広島市初期臨床研修奨励金交付要綱

平成25年3月19日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、市内の臨床研修病院において臨床研修を受ける初期臨床研修医に対し、予算の範囲内において東広島市初期臨床研修奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保に資することを目的とする。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(定義)

第2条 この告示において「臨床研修病院」とは、医師法(昭和23年法律第201号。次項において「法」という。)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。

2 この告示において「臨床研修」とは、法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。

3 この告示において「初期臨床研修医」とは、市内の臨床研修病院において臨床研修を受けている医師であって、当該臨床研修の開始後2年に満たない者をいう。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象者は、初期臨床研修医であって臨床研修病院の推薦を受けたものとする。

(奨励金の交付額)

第4条 奨励金の交付額は、年額60万円を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする初期臨床研修医(次項次条及び第7条において「申請者」という。)は、東広島市初期臨床研修奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 臨床研修病院の推薦書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、奨励金の交付を受けようとする年度ごとに、前項の申請書及びその添付書類を提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(奨励金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、奨励金の交付及び額の決定を行い、東広島市初期臨床研修奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(奨励金の交付の請求)

第7条 前条の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を請求しようとするときは、東広島市初期臨床研修奨励金請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(変更の届出)

第8条 交付決定者は、第5条第1項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(臨床研修の中断及び再開)

第9条 交付決定者は、臨床研修を中断した場合(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号。次項において「省令」という。)第18条第2項の規定により臨床研修を中断した場合をいう。第12条第1項第3号において同じ。)は、速やかに臨床研修中断届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出をした交付決定者は、臨床研修を再開した場合(省令第18条第4項の規定により臨床研修を再開した場合をいう。)は、速やかに臨床研修再開届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(初期臨床研修医に該当しなくなった場合の届出)

第10条 交付決定者は、初期臨床研修医に該当しなくなった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(報告)

第11条 交付決定者は、臨床研修が修了した日から起算して30日を経過する日又は奨励金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、初期臨床研修報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(奨励金の交付決定の取消し及び奨励金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金があるときは、当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 初期臨床研修医に該当しなくなったとき。

(3) 臨床研修を中断した場合において、その期間の合計が3か月以上となるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 前項第3号に該当することにより奨励金の返還を命ずる場合におけるその返還額は、次の表に掲げる額とする。

中断の期間

返還額

3か月以上6か月未満

奨励金の額(第6条の規定により決定した奨励金の額をいう。以下同じ。)に100分の25を乗じて得た額

6か月以上9か月未満

奨励金の額に100分の50を乗じて得た額

9か月以上12か月未満

奨励金の額に100分の100を乗じて得た額

(一部改正〔令和5年告示154号〕)

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和5年154号〕)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第154号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市初期臨床研修奨励金交付要綱

平成25年3月19日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)