○東広島市水道局水道技術管理者の職務に関する規程
平成24年3月30日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条に規定する資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。
(一部改正〔平成29年水管規程7号・令和元年13号〕)
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項各号に掲げる事項に関する職務に従事し、及び当該職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
2 技術管理者は、法第19条第8号又は第9号に規定する措置をとるときは、事前に市長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができないときは、事後において速やかに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年水管規程13号〕)
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 法第19第2項各号及び前条第2項に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下この条において「技術管理補助者」という。)を置く。
2 技術管理補助者は、令第7条に規定する技術管理者の資格を有する者、東広島市水道局事務分掌規程(平成17年東広島市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する課の長、その他これらに準ずると認められる者のうちから水道局長が指名する者をもって充てる。
3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、技術管理者が別に定める職務を行うものとする。
4 技術管理補助者は、職務を執行する上で、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年水管規程13号〕)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に技術管理者に任命されている者は、この規程の規定により、任命された者とみなす。
附則(平成29年4月1日水管規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日水管規程第13号)抄
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。