○東広島市日本酒の普及の促進に関する条例
平成25年6月12日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、本市の伝統産業である日本酒(以下「日本酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、日本酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。
(本市の役割)
第2条 本市は、日本酒の普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 日本酒の生産に関する事業を行う者は、日本酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、本市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 市民は、本市及び事業者が行う日本酒の普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。