○東広島市暴力団排除条例施行規則

平成23年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第11条第1項に規定する行事)

第3条 条例第11条第1項に規定する行事は、西条地域、八本松地域、志和地域、高屋地域、黒瀬地域、福富地域、豊栄地域、河内地域若しくは安芸津地域又はこれらの地域を含んだ広域の地域の規模で開催されるものとする。

(条例第11条第2項に規定する必要な措置)

第4条 条例第11条第2項に規定する必要な措置は、次の各号に掲げる措置とする。

(1) 行事の運営に際し、暴力団を排除する旨の規約等を定めること。

(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる者の名前を確認することができる書類を提出させ、警察署へ当該者が暴力団員等であるか否かの確認をすること。

(条例第11条第3項に規定する必要な支援)

第5条 条例第11条第3項に規定する必要な支援は、行事主催者等が前条各号に規定する措置を行う際の協力、指導等とする。

(庶務)

第6条 行事主催者等への支援その他の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

東広島市暴力団排除条例施行規則

平成23年9月30日 規則第41号

(平成23年10月1日施行)