○東広島市暴力団排除条例施行規則
平成23年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第11条第1項に規定する行事)
第3条 条例第11条第1項に規定する行事は、西条地域、八本松地域、志和地域、高屋地域、黒瀬地域、福富地域、豊栄地域、河内地域若しくは安芸津地域又はこれらの地域を含んだ広域の地域の規模で開催されるものとする。
(1) 行事の運営に際し、暴力団を排除する旨の規約等を定めること。
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる者の名前を確認することができる書類を提出させ、警察署へ当該者が暴力団員等であるか否かの確認をすること。
(庶務)
第6条 行事主催者等への支援その他の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。