○東広島市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請及び手数料に関する規則

平成24年12月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定並びに東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号。第16条及び第17条において「手数料条例」という。)第5条第2項に規定する手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(登録建築物調査機関等の適合審査)

第3条 法第53条第1項の規定による認定の申請及び法第55条第1項の規定による変更の認定の申請(以下これらを「認定申請」という。)をしようとする者は、あらかじめ、当該認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号の基準に適合するものであることについて、次に掲げる者が行う審査(以下「適合審査」という。)を受けることができる。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。第17条において同じ。)

(2) 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第2号において同じ。)(住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合に限る。)

2 認定申請をしようとする者は、次に掲げる者による適合審査を受けることができない。

(1) 建築物の設計又は販売をする者

(2) 建築物の販売を代理し、又は媒介する者

(3) 建築物の新築等の工事請負をする者

(4) 前3号に掲げる者に経営を実質的に支配されている者

(一部改正〔平成26年規則10号・29年29号〕)

(市長が必要と認める図書)

第4条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 適合審査を受けた場合にあっては、認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号の基準に適合している旨の証明書

(2) 登録住宅性能評価機関が行う住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付した同法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5に適合している旨の記載があるものに限る。)の写し

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(認定の申請)

第5条 認定申請をしようとする者(以下「認定申請者」という。)は、省令第41条第1項又は省令第45条に規定する申請書(以下これらを「認定申請書」という。)の正本及び副本に、添付図書及び前条に規定する市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 認定申請者が当該認定申請に係る建築物について行う手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 法第54条第2項の規定により建築基準関係規定の適合審査を併せて申し出る場合においては、認定申請書及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書(以下「確認申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(2) 法第60条に規定する低炭素建築物の容積率の特例の適用を受けない場合においては、次のいずれかの手続を行うものとする。

 建築基準法第6条第4項、同法第6条の2第1項又は同法第18条第3項に規定する確認済証(当該確認申請又は建築主事への通知に係る受理された東広島市建築基準法施行細則(平成18年東広島市規則第14号)第45条第1項の設計変更届及び建築基準法第6条の2第1項に規定する確認を受けた場合のこれに準ずる書類を含む。以下これらを「確認済証」という。)の交付を受けている場合は、当該確認済証並びに確認申請書の副本並びにその添付図書及び添付書類、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の4に規定する申請書の副本並びにその添付図書及び添付書類又は建築基準法第18条第2項の規定による建築主事への計画通知書の副本並びにその添付図書及び添付書類(以下これらを「確認済証等」という。)を市長に提示し、確認済証等の計画内容と認定申請書の計画内容との照合及び確認を受けるものとする。

 確認済証の交付を受けていない場合は、その旨を認定申請書に記載し、市長に提出するものとし、当該提出をした後に確認済証の交付を受けた場合は、速やかに当該確認済証等を市長に提示し、当該確認済証等の計画内容と認定申請書の計画内容との照合及び確認を受けるものとする。

(3) 法第60条に規定する低炭素建築物の容積率の特例の適用を受ける場合においては、当該確認済証の交付を受ける前に、認定を受けるものとする。

(建築主事への通知)

第6条 法第54条第3項の規定による通知は、建築基準関係規定適合審査申出通知書(別記様式第1号)に確認申請書を添えて行うものとする。

(軽微な変更の届出)

第7条 認定建築主は、低炭素建築物新築等計画の変更をしようとする場合において、当該変更が法第54条第1項各号に掲げる基準以外の事項に係る変更又は省令第44条各号に掲げる軽微な変更に該当するときは、設計変更届(別記様式第2号)の正本及び副本にそれぞれ当該計画の変更の内容を示す図書その他必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、前項の設計変更届の副本に添付図書を添えて認定建築主に返還するものとする。

(軽微な変更に係る証明書の交付)

第8条 省令第46条の2に規定する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(別記様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ当該低炭素建築物新築等計画の変更の内容を示す図書及び省令第43条第1項(省令第46条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成29年規則29号〕)

(工事の完了の報告)

第9条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第4号)に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(報告の徴収)

第10条 法第56条の報告の徴収は、状況報告徴収通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 認定建築主は、前項の通知書により報告を求められたときは、遅滞なく、状況報告書(別記様式第6号)に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(認定申請の取下げ)

第11条 認定申請者は、市長が当該認定申請に係る認定又は変更の認定をする前に当該認定申請を取り下げようとするときは、取下届(別記様式第7号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の取下届を受理したときは、当該取下届の副本に受理印を押印し、当該取下届を提出した認定申請者に当該副本を返還するものとする。

3 市長は、法第54条第3項の規定により建築主事に通知した認定申請について、第1項の取下届の提出があったときは、取下通知書(別記様式第8号)により建築主事に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(工事の取りやめ)

第12条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる場合は、取りやめ届(別記様式第9号)の正本及び副本に、当該建築物に係る省令第43条第2項(省令第46条の規定により準用する場合を含む。)に規定する通知書並びに申請書の副本及びその添付図書(以下「通知書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第54条第5項に規定する確認済証の交付を受けている建築物について前項の取りやめ届の提出があったときは、工事取りやめ通知書(別記様式第10号)により建築主事に通知するものとする。

3 市長は、第1項の取りやめ届を受理したときは、当該取りやめ届の副本に受理印を押印し、当該取りやめ届を提出した認定建築主に当該副本及び通知書等を返還するものとする。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(低炭素建築物新築等計画を認定しない旨の通知)

第13条 市長は、認定申請があった場合において、当該認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に規定する基準に適合しないと認めるときは、認定申請者に対し、低炭素建築物新築等計画不認定通知書(別記様式第11号)により、その旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(改善命令)

第14条 法第57条に規定する改善に必要な措置の命令は、改善命令書(別記様式第12号)により行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(認定の取消しの通知)

第15条 法第58条の規定による認定の取消しの通知は、低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、法第54条第5項の規定による確認済証の交付を受けている建築物について前項の通知をした場合は、認定取消通知書(別記様式第14号)によりその旨を建築主事に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則29号〕)

(手数料の免除)

第16条 市長は、認定申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料条例別表第3に掲げる手数料を免除するものとする。

(1) 低炭素建築物新築等計画のうち、省令第44条第1号に規定する予定時期を6月を超えて変更する場合

(2) 認定申請者が東広島市長である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(一部改正〔平成28年規則48号・29年29号〕)

(適合審査を行う者)

第17条 手数料条例別表第3の58の項の規則で定める機関は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関とする。

(追加〔平成29年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則42号〕)

この規則は、平成24年12月21日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に受けた適合審査(改正後の第3条第1項に規定する適合審査をいう。以下同じ。)に係る都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による申請について適用し、同日前に受けた適合審査に係る同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月22日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(追加〔平成29年規則29号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成28年規則48号・29年29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成28年規則48号・29年29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成28年規則48号・29年29号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年39号〕)

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東広島市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請及…

平成24年12月20日 規則第49号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第1節
沿革情報
平成24年12月20日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年9月22日 規則第42号