○東広島市議会が行う市民との意見交換の場の設置に関する実施規程
平成25年3月29日
議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市議会基本条例(平成25年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)第8条第2項に規定する市民との意見交換の場を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会報告会)
第2条 議会は、市議会における審議の経過及び結果を市民に報告するとともに、市政全般に対する市民の意見を把握するため、議会報告会を開催するものとする。
2 議会報告会は、必要に応じて開催するものとし、その開催単位は、市内全域を地域ごとに区分して設定するものとする。
3 議長は、議会報告会の実施について、条例第9条第2項に規定する広報広聴委員会(以下「広報広聴委員会」という。)に諮るものとし、実施に当たって必要な事項は、広報広聴委員会が決定するものとする。
(意見交換会)
第3条 東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第2条第2項に規定する常任委員会(以下「常任委員会」という。)は、具体的課題について市民から意見を聴取するため、意見交換会を開催するものとする。
2 常任委員会が開催する意見交換会は、所管事務の調査として、それぞれ毎年6月から翌年5月までの間に1回以上実施するものとする。
3 常任委員会において意見交換会の実施を決定したときは、常任委員会の委員長は、その実施目的、対象者、実施時期、実施場所等を議長に報告し、承認を受けるものとする。
4 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、広報広聴委員会に報告するものとする。
5 広報広聴委員会は、必要に応じて、意見交換会の実施を常任委員会に要請することができるものとする。
6 意見交換会の終了後、常任委員会の委員長は、その成果、効果、提出された意見の総括等を報告書にまとめ、議長に提出するものとする。
7 議長は、前項の報告書の提出を受けたときは、広報広聴委員会に報告するものとする。
(一部改正〔令和3年議会訓令3号〕)
(開催の告知)
第4条 議長は、議会報告会及び意見交換会の開催について、広く市民に周知するものとし、その実施方法その他必要な事項については、広報広聴委員会で定めるものとする。
(市民意見の政策化)
第5条 議会報告会及び意見交換会で提出された市政に対する要望、提言等は、常任委員会において、その取扱いについて検討することとする。
(一部改正〔令和3年議会訓令3号〕)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市民との意見交換の場を設けることに関し必要な事項は、広報広聴委員会が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日議会訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。