○東広島市議会自由討議実施要綱

平成25年3月29日

議会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市議会基本条例(平成25年東広島市条例第12号)第15条に規定する自由な討議(以下「自由討議」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(自由討議を実施する会議)

第2条 自由討議は、東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第1条に規定する常任委員会、同条例第4条第1項に規定する議会運営委員会及び同条例第5条第1項に規定する特別委員会において行うものとする。

(実施時期)

第3条 自由討議は、質疑を継続した後及び討論の前に行うものとする。

(発言者等)

第4条 発言者は、委員長が指名する。

2 市長その他の執行機関及びこれらの補助機関である職員は、発言に加わらないものとする。

(討議時間)

第5条 自由討議の討議時間は、15分を目安とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、この限りでない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東広島市議会自由討議実施要綱

平成25年3月29日 議会訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 議会訓令第8号