○東広島市議会自由討議実施要綱
平成25年3月29日
議会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市議会基本条例(平成25年東広島市条例第12号)第15条に規定する自由な討議(以下「自由討議」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(自由討議を実施する会議)
第2条 自由討議は、東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)第1条に規定する常任委員会、同条例第4条第1項に規定する議会運営委員会及び同条例第5条第1項に規定する特別委員会において行うものとする。
(実施時期)
第3条 自由討議は、質疑を継続した後及び討論の前に行うものとする。
(発言者等)
第4条 発言者は、委員長が指名する。
2 市長その他の執行機関及びこれらの補助機関である職員は、発言に加わらないものとする。
(討議時間)
第5条 自由討議の討議時間は、15分を目安とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。