○東広島市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、東広島市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は、解嘱され、又は解任されるものとする。

3 委員は、非常勤とする。

(専門委員)

第5条 市長は、子ども・子育て会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 子ども・子育て会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員又は専門委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第6条第2項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第2項及び前条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、第6条第2項及び前条中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 会長又は部会長は、それぞれ子ども・子育て会議又は部会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来部こども家庭課において処理する。

(一部改正〔平成27年条例60号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年5月31日までとする。

3 第7条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に開かれる子ども・子育て会議は、市長が招集する。

(平成27年12月28日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第33号
平成27年12月28日 条例第60号
令和5年1月26日 条例第2号