○東広島市予防接種費助成要綱

平成25年3月29日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種(B類疾病(同条第3項に規定するB類疾病をいう。)の予防接種を除く。以下「定期予防接種」という。)を県外で受ける対象者に対し、予算の範囲内において助成することにより、予防接種を促進し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示472号・28年462号〕)

(対象者)

第2条 対象者は、東広島市に住所を有する者であって、県外で定期予防接種を受けることについてやむを得ない事情があると市長が認めるものとする。

(助成金の額)

第3条 定期予防接種1回当たりの助成金の額は、当該接種に係る費用と別表に定める助成限度額のいずれか低い額とする。

(依頼申請書の提出)

第4条 県外で定期予防接種を受けようとする者又はその保護者(以下「接種希望者」という。)は、事前に予防接種依頼申請書(次条において「依頼申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年告示84号〕)

(依頼書の交付)

第5条 市長は、依頼申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、接種希望者に予防接種依頼書(次条において「依頼書」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成28年告示462号・令和4年84号〕)

(受診方法等)

第6条 接種希望者は、県外の医療機関で定期予防接種を受ける際に依頼書及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を当該医療機関に提出し、当該接種を受けた後に当該接種に係る費用を支払うものとする。

2 接種希望者は、領収書及び予診票の写しを前項の医療機関に請求し、受領するものとする。

(助成金の交付の申請)

第7条 定期予防接種を受けた者又はその保護者(次条において「助成金交付申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、当該定期予防接種を受けた日から起算して40日以内に東広島市予防接種費助成申請(請求)(同条において「申請書」という。)に領収書及び予診票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示462号・令和4年84号〕)

(交付の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種費助成決定通知書により助成金交付申請者に通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

(一部改正〔平成28年告示462号・令和4年84号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、県外における定期予防接種に係る助成に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第161号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種を受けた助成金について適用し、同日前に予防接種を受けた助成金については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日告示第472号)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種を受けた助成金について適用し、同日前に予防接種を受けた助成金については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第185号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種を受けた助成金について適用し、同日前に予防接種を受けた助成金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第462号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第121号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市予防接種費助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に受ける定期予防接種(新要綱第1条に規定する定期予防接種をいう。以下同じ。)に係る助成金について適用し、同日前に受けた定期予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第134号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市予防接種費助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に受ける定期予防接種(新要綱第1条に規定する定期予防接種をいう。以下同じ。)に係る助成金について適用し、同日前に受けた定期予防接種に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日告示第383号)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中東広島市法定外予防接種実施要綱別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定並びに第2条中東広島市予防接種費助成要綱別記様式第1号から別記様式第4号までの改正規定は、同年9月30日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日告示第74号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表にロタウイルス感染症の部を加える改正規定及び第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日告示第67号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日告示第84号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の東広島市予防接種費助成要綱(以下「旧要綱」という。)の様式(以下「旧様式」という。)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 旧要綱の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月23日告示第79号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成26年告示161号・472号・27年185号・28年462号・29年121号・30年134号・令和元年383号・2年74号・3年67号・4年84号・5年79号〕)

予防接種(対象疾病)

助成限度額

ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風

10,730円

ジフテリア・百日せき・破傷風

5,230円

ジフテリア・破傷風

5,010円

麻しん・風しん

10,230円

麻しん

6,660円

風しん

6,670円

水痘

8,530円

日本脳炎

7,150円

BCG

9,080円

急性灰白髄炎(ポリオ)

9,590円

ヒトパピローマウイルス感染症

2価及び4価

16,780円

9価

28,190円

Hib感染症

8,130円

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

11,500円

B型肝炎

5,760円

ロタウイルス感染症

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを接種する場合

14,580円

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを接種する場合

9,540円

東広島市予防接種費助成要綱

平成25年3月29日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第139号
平成26年3月31日 告示第161号
平成26年9月30日 告示第472号
平成27年3月31日 告示第185号
平成28年3月31日 告示第147号
平成28年9月30日 告示第462号
平成29年3月23日 告示第121号
平成30年3月30日 告示第134号
令和元年9月30日 告示第383号
令和2年3月12日 告示第74号
令和3年3月19日 告示第67号
令和4年3月24日 告示第84号
令和5年3月23日 告示第79号