○東広島市排水設備工事暴力団等排除要綱
平成25年3月29日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年東広島市規則第28号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、排水設備工事の適正な履行の確保に資するため、東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下この条において「下水道条例」という。)第9条第1項に規定する指定工事店、東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年東広島市条例第27号。以下この条において「農業集落排水条例」という。)第7条に規定する指定工事店及び東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例(昭和63年東広島市条例第32号。以下この条において「産業団地設置及び管理条例」という。)第7条に規定する市長が承認した者(以下これらを「指定工事店」という。)が行う下水道条例第7条第1項に規定する排水設備等の新設等、農業集落排水条例第5条第1項に規定する排水設備の新設等及び産業団地設置及び管理条例第4条第2項に規定する排水設備の新設等の工事(以下これらを「排水設備等工事」という。)から集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営若しくは運営を実質的に支配し、又は関与している法人、組合等その他不当介入を行うもの(以下これらを「暴力団等」という。)による不当介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指定工事店の指定の取消し及び申請の停止を行うときは、あらかじめ東広島市公共下水道排水設備指定工事店の違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経なければならない。
3 委員会は、前項の審議を行うときは、警察署その他の捜査機関との連携の下に行わなければならない。
5 市長は、計画の確認を行う前に、現に指定している指定工事店の指定の取消し及び申請の停止を行ったときは、当該工事店による計画の確認を行わないものとする。
2 指定申請停止対象者が別表各項の措置要件に同時に2つ以上該当するときは、それぞれの措置要件に規定する期間の短期及び長期のうち、最も長いものをもって指定申請停止期間の短期及び長期とする。
(指定の取消し及び申請の停止の通知)
第4条 市長は、第2条の規定により指定工事店の指定取消し及び申請の停止を行ったときの通知は、規則第13条第3項の規定によるものとする。
(下請負等の禁止)
第5条 市長は、市が発注した公共工事(修繕を含む。)において、指定申請停止対象者が当該公共工事の排水設備等工事に係る下請負をし、又は受託することを承認してはならない。
(外郭団体等への協力要請)
第6条 市長は、第2条第1項の規定により指定工事店の指定の取消し及び申請の停止を行ったときは、必要に応じて市の関係団体等に対し、同様の措置を講ずるよう要請するものとする。
(不当介入に対する措置)
第7条 市長は、指定工事店及び排水設備等工事を発注した市民等が暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について、連絡及び報告の手順並びに対応に関する事項を定めるとともに、排水設備等工事請負契約の特約事項に次に掲げる事項を明記するとともに、これらの事項を遵守するよう指定工事店に指導するものとする。
(1) 暴力団等から不当介入を受けたときは、その旨を直ちに市長に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 市長及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講ずること。
(3) 前号の排除対策を講ずるときは、排水設備等工事を発注した市民等(以下「発注市民等」という。)と工程等に関する協議を行うこと。
(4) 暴力団等から不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに市長に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(5) 被害を受けたことにより工期に遅れが生じるおそれがあるときは、発注市民等と工程等に関する協議を行うこと。
2 市長は、指定工事店又は発注市民等から暴力団等による不当介入を受けた旨の報告を受けた場合において、必要な措置を講じようとするときは、あらかじめ当該排水設備等工事の妨害内容及びその期間等について警察署に調査を求め、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
(疑義に関する措置)
第8条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じたときは、委員会の意見を聴いて、定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
措置要件 | 指定申請停止期間 |
1 代表役員等、一般役員等又は個人事業の代表者(以下これらを「代表役員等」という。)が、暴力団関係者であると認められるとき又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上36か月以内 |
2 代表役員等が、自社若しくは自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から10か月以上30か月以内 |
3 代表役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上24か月以内 |
4 代表役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上24か月以内 |
5 代表役員等が、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は第3項に規定する法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上18か月以内 |