○ひがしひろしま教育の日を定める規則

平成25年10月17日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 教育に対する市民の関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が一体となって子どもたちのかけがえのない命を輝かせる教育に取り組むことにより、生きる力を備えた子どもたちを育成するとともに、生涯を通じて学び続けることができるまちづくりと心豊かな人づくりを推進するため、ひがしひろしま教育の日を定める。

(ひがしひろしま教育の日)

第2条 ひがしひろしま教育の日は、11月第1土曜日とする。

(ひがしひろしま教育週間)

第3条 ひがしひろしま教育の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、11月1日から同月7日までをひがしひろしま教育週間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、ひがしひろしま教育の日に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

ひがしひろしま教育の日を定める規則

平成25年10月17日 教育委員会規則第9号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第1節 教育委員会
沿革情報
平成25年10月17日 教育委員会規則第9号