○東広島市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に基づき、消防長(以下「消防局長」という。)及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防局長の資格)

第2条 消防局長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、本市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東広島市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月6日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成26年3月6日 条例第3号