○東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例15号・令和5年10号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(3) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(一部改正〔令和5年条例10号・43号〕)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 期間を限定して実施する業務で市長が定める業務に従事させる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じてその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となる職務は、次の号給別基準職務表に定めるとおりとする。

職務の号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成26年条例47号・27年14号・28年15号・53号・29年65号・30年64号・令和元年85号・4年35号・5年44号〕)

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第22条の2第1項及び第23条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第22条の2第1項中「規則で定める職員」とあるのは「規則で定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(一部改正〔平成26年条例47号・28年15号・53号・29年65号・30年64号・令和元年65号・85号・2年60号・4年7号・35号・5年10号・44号〕)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年12月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月4日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成29年12月26日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第85号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月24日条例第60号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第8条第2項の規定により読み替えて適用する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年東広島市条例第2号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第23条第2項及び第4項又は同条例第28条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員並びに市議会議員及び市長等(特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第2条第3項に規定する市長等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 職員等(次号から第4号までに掲げる者を除く。) 127.5分の15

(2) 職員の給与に関する条例第5条第9項に規定する再任用職員 72.5分の10

(3) 市議会議員又は市長等 222.5分の15

(4) 第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第6条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年3月6日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任免
沿革情報
平成26年3月6日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第47号
平成27年3月4日 条例第14号
平成28年2月29日 条例第15号
平成28年12月21日 条例第53号
平成29年12月26日 条例第65号
平成30年12月25日 条例第64号
令和元年9月25日 条例第65号
令和元年12月20日 条例第85号
令和2年11月24日 条例第60号
令和4年3月3日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第35号
令和5年3月1日 条例第10号
令和5年12月22日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第44号