○東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例

平成26年3月6日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 市民の芸術及び文化活動の振興を図るとともに、市民交流の活性化及び生涯学習の推進に資するため、東広島芸術文化ホール(以下「芸術文化ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 芸術文化ホールの位置は、東広島市西条栄町7番19号とする。

(施設)

第3条 芸術文化ホールに次に掲げる施設を置く。

(1) 文化ホール

(2) 東広島市中央生涯学習センター

(3) 市民ギャラリー

(4) 前3号に掲げるものに附帯する施設

3 芸術文化ホールは、第1項に掲げる施設間の相互の連携を図り、複合施設として一体的かつ有機的に運営するものとする。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(事業)

第4条 芸術文化ホールは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 芸術及び文化の鑑賞及び普及に関すること。

(2) 芸術及び文化活動を行う人材の育成及び交流に関すること。

(3) 芸術及び文化に関する作品の創造及び発信に関すること。

(4) 芸術及び文化に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 芸術及び文化を中心とした多様な市民交流の機会の創出に関すること。

(6) 芸術文化ホールの施設及び附属設備を市民の利用に供すること。

(7) 生涯学習センター条例に規定する事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、芸術文化ホールの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、芸術文化ホールの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事業を行うこと。

(2) 第3条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる施設並びにこれらの附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(開館時間)

第6条 芸術文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時まで(市民ギャラリーにあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の開館時間を臨時に変更することができる。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(休館日)

第7条 芸術文化ホールの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、当該芸術文化ホールをこれらの日(以下この条において「休館日」という。)に臨時に開館し、又は休館日以外の日に臨時に休館することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館日以外の日において芸術文化ホールの全部若しくは一部を臨時に休館し、又は休館日において芸術文化ホールの全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会規則の定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 当該申請に係る利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 当該申請に係る利用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を利用させることが適当でない事由があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市民ギャラリーについては、当該申請に係る利用が商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とするものであるときは、これを許可しない。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、若しくは同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用者が第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前条第1項各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により施設等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(利用料金)

第11条 利用者は、当該施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会又は指定管理者において特別の理由があると認めるとき。

(特別設備の設置等)

第14条 利用者は、施設等を利用する場合において、特別の設備を設け、若しくは備付物品以外の物品を搬入し、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた利用者は、当該許可を受けた内容に係る費用を負担しなければならない。

3 第1項の規定は、同項の許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、若しくは転貸し、又はその利用する権利を他人に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第16条 何人も、芸術文化ホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号に該当する行為であって、特に指定管理者の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) 施設等をその用途以外に利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、芸術文化ホールの管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(入場の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認める者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、芸術文化ホールの管理運営上支障があると認める者

(一部改正〔平成27年条例66号〕)

(原状回復義務)

第18条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定による措置を講じないときは、自ら当該措置を講じ、これに要した費用を当該利用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第19条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第20条 教育委員会は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、教育委員会が臨時に施設等の管理運営を行うときに限り、その間、当該施設等については、別表第1及び別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第8条第9条第1項第10条第11条(第2項及び第3項を除く。)第12条第13条第14条第1項第16条第17条第18条第2項別表第1及び別表第2の規定を準用する。この場合において、第8条第9条第1項第10条第1項第12条第14条第1項第16条第17条及び第18条第2項中「指定管理者」とあり、第10条第2項及び第13条中「教育委員会又は指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第11条の見出し、第12条(見出しを含む。)第13条(見出しを含む。)別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年条例28号〕)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、芸術文化ホールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 芸術文化ホールは、教育委員会規則で定める日から供用を開始する。

(教育委員会規則で定める日=平成28年4月1日)

(平成27年3月4日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号から第4号までの改正規定(第3条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)並びに第6条第1項、第9条第2項、別表第1のうち2の表及び別表第2のうち(3)の表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例第8条の規定によりされている新市民ギャラリーの利用の許可は、この条例による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例第8条の規定によりされた市民ギャラリーの利用の許可とみなす。

(平成29年6月29日条例第37号)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例及び第2条の規定による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の東広島芸術文化ホール又は東広島市中央生涯学習センターの使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前のこれらの施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日条例第62号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、新条例第8条第1項の許可についてこの条例の施行の日以後に行う申請に係る東広島芸術文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用について適用し、改正前の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例第8条第1項の許可について同日前に行った申請に係る施設等の利用については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第58号)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の東広島芸術文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に係る利用料金について適用し、同日前の施設等の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日条例第41号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の3の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島芸術文化ホールの利用に係る利用料金について適用し、施行日前の東広島芸術文化ホールの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の東広島芸術文化ホールの利用に係る新条例別表第1の3の表の規定により算定される利用料金の徴収は、施行日前においても、新条例第11条の規定の例により行うことができる。

別表第1(第11条関係)

(一部改正〔平成27年条例28号・66号・29年62号・30年58号・31年41号〕)

1 文化ホールの利用料金

(1) 大ホール、小ホール、楽屋、アーティストラウンジ、大ホール主催者事務室、小ホール主催者事務室、舞台技術者スタッフ室及び練習室・稽古場兼大会議室

区分

利用料金

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

超過時間1時間につき

大ホール

平日

入場料等を徴収しないとき

27,200円

36,200円

45,200円

53,900円

69,200円

92,300円

10,900円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

40,800円

54,300円

67,800円

80,900円

103,800円

138,500円

16,400円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

47,600円

63,400円

79,100円

94,300円

121,100円

161,500円

19,100円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

54,400円

72,400円

90,400円

107,800円

138,400円

184,600円

21,800円

3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき

61,200円

81,500円

101,700円

121,300円

155,700円

207,700円

24,500円

4,000円を超える入場料等を徴収するとき

68,000円

90,500円

113,000円

134,800円

173,000円

230,800円

27,300円

平日以外の日

入場料等を徴収しないとき

32,600円

43,400円

54,200円

64,700円

83,000円

110,800円

13,000円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

48,900円

65,100円

81,300円

97,100円

124,500円

166,200円

19,500円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

57,100円

76,000円

94,900円

113,200円

145,300円

193,900円

22,800円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

65,200円

86,800円

108,400円

129,400円

166,000円

221,600円

26,000円

3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき

73,400円

97,700円

122,000円

145,600円

186,800円

249,300円

29,300円

4,000円を超える入場料等を徴収するとき

81,500円

108,500円

135,500円

161,800円

207,500円

277,000円

32,500円

大ホール(間仕切りをして舞台及び1階席を利用する場合)

平日

入場料等を徴収しないとき

15,000円

19,900円

24,900円

29,600円

38,100円

50,800円

6,000円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

22,400円

29,900円

37,300円

44,500円

57,100円

76,200円

9,000円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

26,200円

34,900円

43,500円

51,900円

66,600円

88,800円

10,500円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

29,900円

39,800円

49,700円

59,300円

76,100円

101,500円

12,000円

3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき

33,700円

44,800円

55,900円

66,700円

85,600円

114,200円

13,500円

4,000円を超える入場料等を徴収するとき

37,400円

49,800円

62,200円

74,100円

95,200円

126,900円

15,000円

平日以外の日

入場料等を徴収しないとき

17,900円

23,900円

29,800円

35,600円

45,700円

60,900円

7,200円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

26,900円

35,800円

44,700円

53,400円

68,500円

91,400円

10,700円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

31,400円

41,800円

52,200円

62,300円

79,900円

106,600円

12,500円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

35,900円

47,700円

59,600円

71,200円

91,300円

121,900円

14,300円

3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき

40,400円

53,700円

67,100円

80,100円

102,700円

137,100円

16,100円

4,000円を超える入場料等を徴収するとき

44,800円

59,700円

74,500円

89,000円

114,100円

152,400円

17,900円

大ホール(間仕切りをして舞台並びに1階席及び2階席を利用する場合)

平日

入場料等を徴収しないとき

19,000円

25,300円

31,600円

37,700円

48,400円

64,600円

7,600円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

28,600円

38,000円

47,500円

56,600円

72,700円

97,000円

11,500円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

33,300円

44,400円

55,400円

66,000円

84,800円

113,100円

13,400円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

38,100円

50,700円

63,300円

75,500円

96,900円

129,200円

15,300円

3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき

42,800円

57,100円

71,200円

84,900円

109,000円

145,400円

17,200円

4,000円を超える入場料等を徴収するとき

47,600円

63,400円

79,100円

94,400円

121,100円

161,600円

19,100円

平日以外の日

入場料等を徴収しないとき

22,800円

30,400円

37,900円

45,300円

58,100円

77,600円

9,100円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

34,200円

45,600円

56,900円

68,000円

87,200円

116,300円

13,700円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

40,000円

53,200円

66,400円

79,200円

101,700円

135,700円

16,000円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

45,600円

60,800円

75,900円

90,600円

116,200円

155,100円

18,200円

3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき

51,400円

68,400円

85,400円

101,900円

130,800円

174,500円

20,500円

4,000円を超える入場料等を徴収するとき

57,100円

76,000円

94,900円

113,300円

145,300円

193,900円

22,800円

大ホール(舞台のみを利用する場合)

平日

8,200円

10,900円

13,600円

16,200円

20,800円

27,700円

3,300円

平日以外の日

9,800円

13,000円

16,300円

19,400円

24,900円

33,200円

3,900円

小ホール

平日

入場料等を徴収しないとき

7,600円

10,100円

12,600円

15,000円

19,300円

25,800円

3,000円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

11,400円

15,200円

18,900円

22,500円

29,000円

38,700円

4,500円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

13,700円

18,200円

22,700円

27,000円

34,700円

46,400円

5,400円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

16,000円

21,200円

26,500円

31,500円

40,500円

54,200円

6,300円

3,000円を超える入場料等を徴収するとき

18,200円

24,200円

30,200円

36,000円

46,300円

61,900円

7,200円

平日以外の日

入場料等を徴収しないとき

9,100円

12,100円

15,100円

18,000円

23,200円

31,000円

3,600円

1,000円以下の入場料等を徴収するとき

13,700円

18,200円

22,700円

27,000円

34,800円

46,500円

5,400円

1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき

16,400円

21,800円

27,200円

32,400円

41,800円

55,800円

6,500円

2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき

19,100円

25,400円

31,700円

37,800円

48,700円

65,100円

7,600円

3,000円を超える入場料等を徴収するとき

21,800円

29,000円

36,200円

43,200円

55,700円

74,400円

8,600円

楽屋2―1

2,640円

3,510円

4,380円

5,230円

6,710円

8,950円

1,060円

アーティストラウンジ、楽屋1―4又は楽屋2―4(1室につき)

1,980円

2,630円

3,290円

3,920円

5,030円

6,720円

790円

大ホール主催者事務室、小ホール主催者事務室、舞台技術者スタッフ室、楽屋1―1、楽屋1―2、楽屋1―3、楽屋2―2、楽屋2―3、楽屋A、楽屋B、楽屋C、楽屋D又は楽屋E(1室につき)

1,320円

1,760円

2,190円

2,620円

3,360円

4,480円

530円

練習室・稽古場兼大会議室

4,520円

6,010円

7,500円

8,950円

11,480円

15,330円

1,810円

備考

1 この表において「平日」とは、1月5日から12月27日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)をいう。

2 入場料等(入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。以下同じ。)に段階を設けているときは、その最高額をもって、この表の利用料金を適用する。

3 大ホール(間仕切りによる部分利用又は舞台のみの利用を除く。)を公演準備又は公演本番前の練習のために利用する場合は、当該利用料金の額の5割に相当する額とする。

4 次の各号に掲げる場合(大ホール又は小ホールの利用の場合を除く。)においては、それぞれ当該各号に定める額を利用料金の額に加算する。

(1) 冷房を利用する場合 利用料金の額の3割に相当する額

(2) 暖房を利用する場合 利用料金の額の2割に相当する額

5 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)が利用する場合(大ホール又は小ホールの利用の場合を除く。)は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。

6 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合(大ホール又は小ホールの利用の場合を除く。)は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算する。

7 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合において、入場料等を徴収しないときは、大ホールにあっては4,000円を超える額の入場料等を、小ホールにあっては3,000円を超える額の入場料等を徴収するものとみなして、この表を適用する。

8 この表の規定にかかわらず、練習室・稽古場兼大会議室の利用時間に午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで若しくは午後6時から午後10時までのそれぞれの時間に満たない時間がある場合又は午後零時から午後1時まで若しくは午後5時から午後6時までの時間が含まれる場合(この表の午前9時から午後5時まで、午後1時から午後10時まで又は午前9時から午後10時までの時間帯の区分により利用料金の額を算出する場合を除く。)におけるこれらの利用時間の利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 午前9時から午後6時まで 1時間につき1,510円

(2) 午後6時から午後10時まで 1時間につき1,880円

9 大ホール又は小ホールの利用に伴う楽屋の利用料金については、この表に定める利用料金の額の3分の1に相当する額とし、冷暖房、市外居住者及び営利目的に係る加算は、行わないものとする。

10 割引又は割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

11 この表において「超過」とは、利用許可時間を延長し、又は繰り上げて利用する場合をいう。

12 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(2) 練習室・稽古場及び録音スタジオ

室名

単位

利用料金

練習室・稽古場1

1時間につき

550円

練習室・稽古場2

1時間につき

330円

練習室・稽古場(小)

1時間につき

440円

録音スタジオ

1時間につき

660円

備考

1 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を利用料金の額に加算する。

(1) 冷房を利用する場合 利用料金の額の3割に相当する額

(2) 暖房を利用する場合 利用料金の額の2割に相当する額

2 市外居住者が利用する場合は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。

3 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算する。

4 割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(3) 飲食施設

単位

利用料金

1月につき

78,200円又は当月の売上総額の6パーセントに相当する額のいずれか多い額

備考 売上総額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 市民ギャラリーの利用料金

区分

単位

利用料金

入場料等を徴収しないとき

1日につき

1,040円

1時間につき

150円

入場料等を徴収するとき

1日につき

3,120円

1時間につき

460円

備考

1 市外居住者が利用する場合は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。

2 割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 こもれび広場その他の敷地の利用料金

種別

単位

利用料金

舞台等として利用するとき

1時間につき

1平方メートルにつき 8円

事業に伴って飲食物等を販売しようとするとき

1平方メートル1日につき

利用部分に相当する建物の価格に1000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の利用部分に対応する敷地部分の土地の価格に1000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じ、更に1.5を乗じて得た数を30で除して得た額の範囲内において教育委員会が定める額

事業に伴って商品等を販売しようとするとき

20平方メートル以内

販売金額の20パーセント以内の額

その他


教育委員会がその都度定める額

備考

1 市外居住者の利用の場合は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。

2 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算する。

3 割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第11条関係)

(追加〔平成27年条例28号〕、一部改正〔平成27年条例66号・29年37号・62号・30年58号〕)

附属設備の利用料金

(1) 大ホール、小ホール、楽屋、アーティストラウンジ、大ホール主催者事務室、小ホール主催者事務室、舞台技術者スタッフ室及び練習室・稽古場兼大会議室

区分

名称

単位

1回当たりの利用料金

超過時間1時間につき

舞台設備

オーケストラピット

1式につき

2,720円

910円

音響反射板(大ホール)

1式につき

3,060円

1,020円

音響反射板(小ホール)

1式につき

1,530円

510円

客席せり

1式につき

610円

200円

所作台

1式につき

3,290円

1,100円

花道所作台

1式につき

870円

290円

松羽目

1式につき

800円

270円

竹羽目

1式につき

1,010円

340円

仮設脇花道

1式につき

1,270円

420円

鳥屋囲い

1式につき

290円

100円

緋毛氈ひもうせん

1枚につき

130円

40円

長座布団

1枚につき

70円

20円

高座用座布団

1枚につき

140円

50円

金屏風

1双につき

690円

230円

演台(大ホール)

1式につき

270円

90円

司会者台(大ホール)

1台につき

130円

40円

めくり台

1台につき

80円

30円

指揮者台

1台につき

140円

50円

指揮者用譜面台

1台につき

70円

20円

演奏者用譜面台

1台につき

50円

20円

譜面灯

1台につき

30円

10円

演奏者用椅子

1脚につき

30円

10円

コントラバス用椅子

1脚につき

90円

30円

チェロ用椅子

1脚につき

60円

20円

平台

1枚につき

120円

40円

一文字幕(予備)

1枚につき

470円

160円

袖幕(予備)

1枚につき

500円

170円

プロジェクター用スクリーン

1式につき

230円

80円

可搬型スクリーン

1式につき

230円

80円

スモークジェットファン

1台につき

160円

50円

演出家卓

1台につき

120円

40円

PA卓

1台につき

120円

40円

バレエ用シート

1式につき

1,490円

500円

バレエバー

1本につき

70円

20円

長机

1台につき

40円

10円

椅子

1脚につき

30円

10円

音響設備

音響調整卓(大ホール)

1式につき

1,640円

550円

移動型ミキサー(大ホール)

1式につき

1,820円

610円

音響調整卓(小ホール)

1式につき

800円

270円

移動型ミキサー(小ホール)

1式につき

560円

190円

音響ワゴン(練習室・稽古場兼大会議室)

1式につき

590円

200円

簡易移動型ミキサー

1式につき

350円

120円

ダブルカセットテープレコーダー

1台につき

510円

170円

オーディオレコーダー

1台につき

510円

170円

コンパクトディスクレコーダー

1台につき

510円

170円

移動スピーカー

1台につき

310円

100円

移動スピーカー用パワーアンプ

1台につき

230円

80円

小型パワードスピーカー

1式につき

240円

80円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

350円

120円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

390円

130円

ダイナミックマイクロホン

1本につき

320円

110円

フレキシブルマイクロホン

1本につき

320円

110円

バウンダリーマイクロホン

1本につき

320円

110円

ステレオマイクロホン

1本につき

560円

190円

電動3点つりマイク装置

1式につき

400円

130円

マイクスタンド

1本につき

50円

20円

照明設備

ボーダーライト(大ホール)

1式につき

560円

190円

サスペンションライト(大ホール)

1台につき

110円

40円

ロアーホリゾントライト(大ホール)

1列につき

830円

280円

アッパーホリゾントライト(大ホール)

1列につき

910円

300円

プロセニアムサスペンションライト(大ホール)

1台につき

110円

40円

可動プロセニアムブリッジ(大ホール)

1台につき

110円

40円

フロントサイドライト(大ホール)

1台につき

110円

40円

シーリングライト(大ホール)

1台につき

110円

40円

2階バルコニーコンセント(大ホール)

1台につき

110円

40円

フォローピンスポットライト(大ホール)

1台につき

1,500円

500円

コンダクタスポットライト(大ホール)

1式につき

180円

60円

ボーダーライト(小ホール)

1式につき

320円

110円

サスペンションライト(小ホール)

1台につき

110円

40円

ロアーホリゾントライト(小ホール)

1列につき

350円

120円

アッパーホリゾントライト(小ホール)

1列につき

400円

130円

プロセニアムサスペンションライト(小ホール)

1台につき

110円

40円

フロントサイドライト(小ホール)

1台につき

110円

40円

シーリングライト(小ホール)

1台につき

110円

40円

フォローピンスポットライト(小ホール)

1台につき

530円

180円

500ワットハロゲンスポットライト

1台につき

70円

20円

750ワットハロゲンエリプソイダルリフレクタスポットライト

1台につき

110円

40円

1キロワットハロゲンスポットライト

1台につき

110円

40円

1キロワットパーライト

1台につき

110円

40円

ストリップライト

1台につき

140円

50円

1キロワットハロゲンピンスポットライト

1台につき

240円

80円

ミラーボール

1台につき

330円

110円

スモークマシン

1台につき

560円

190円

調光操作卓

1台につき

340円

110円

移動型調光器

1台につき

350円

120円

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

110円

40円

映像設備

ビデオプロジェクター(大ホール)

1式につき

1,880円

630円

ビデオプロジェクター(小ホール)

1式につき

1,100円

370円

ブルーレイディスク/ハードディスクドライブレコーダー

1台につき

460円

150円

可搬型プロジェクターその他の映写設備

1式につき

1,100円

370円

楽器

ピアノ1(グランドピアノ)

1台につき

5,090円

1,700円

ピアノ2(グランドピアノ)

1台につき

2,800円

930円

ピアノ3(グランドピアノ)

1台につき

1,180円

390円

電子ピアノ

1台につき

150円

50円

ドラムセット

1式につき

320円

110円

備考

1 この表において「1回」とは、別表第1の1(1)の表利用料金の欄に規定する「午前9時から午後零時まで」、「午後1時から午後5時まで」又は「午後6時から午後10時まで」を一の時間帯区分を単位とする。この場合において、二の時間帯区分を継続して利用した場合の「午後零時から午後1時まで」又は「午後5時から午後6時まで」の間における当該附属設備の利用料金並びに三の時間帯区分を継続して利用した場合の「午後零時から午後1時まで」及び「午後5時から午後6時まで」の間における当該附属設備の利用料金は、徴収しない。

2 オーケストラピット、音響反射板、客席せり、所作台、花道所作台、松羽目、竹羽目、仮設脇花道及び鳥屋囲いの利用料金は、設営に係る額を含まない。

3 バレエ用シートの利用料金は、テープ代に係る額を含まない。

4 長机及び椅子の利用料金は、大ホール又は小ホールでの利用に限り徴収する。

5 持込電気器具の利用料金は、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

6 ピアノの利用料金は、調律に係る額を含まない。

7 練習室・稽古場兼大会議室に係る利用料金の額を算出する場合において別表第1の1(1)の表備考8の規定の適用を受けたときにおける練習室・稽古場兼大会議室の附属設備に係る利用料金の額は、この表超過時間1時間につきの欄に定める額により算出した額又は同表1回当たりの利用料金の欄に定める額により算出した額のいずれか低い額とする。

8 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合は、附属設備の利用料金の合計に10割を乗じて得た額を加算する。

9 市外居住者以外のもので、商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とした利用をしない場合であって、芸術文化活動又は生涯学習の推進に係る活動を行うものが利用する場合は、附属設備の利用料金の合計の5割に相当する額を利用料金とする。

10 備考8又は9の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(2) 練習室・稽古場1、練習室・稽古場2、練習室・稽古場(小)及び録音スタジオ並びにこもれび広場

区分

名称

単位

1時間当たりの利用料金

舞台設備

緋毛氈ひもうせん

1枚につき

40円

高座用座布団

1枚につき

50円

めくり台

1台につき

30円

指揮者台

1台につき

50円

指揮者用譜面台

1台につき

20円

演奏者用譜面台

1台につき

20円

演奏者用椅子

1脚につき

10円

コントラバス用椅子

1脚につき

30円

チェロ用椅子

1脚につき

20円

平台

1枚につき

40円

プロジェクター用スクリーン

1式につき

80円

可搬型スクリーン

1式につき

80円

バレエ用シート

1式につき

500円

バレエバー

1本につき

20円

長机

1台につき

10円

椅子

1脚につき

10円

音響設備

音響ワゴン(こもれび広場、稽古場1、稽古場2)

1式につき

200円

簡易移動型ミキサー

1式につき

120円

音響調整卓(稽古場小)

1式につき

200円

録音機器装置(録音スタジオ)

1式につき

530円

ダブルカセットテープレコーダー

1台につき

170円

オーディオレコーダー

1台につき

170円

コンパクトディスクレコーダー

1台につき

170円

移動スピーカー

1台につき

100円

移動スピーカー用パワーアンプ

1台につき

80円

小型パワードスピーカー

1式につき

80円

ワイヤレスマイクロホン

1本につき

120円

コンデンサーマイクロホン

1本につき

130円

ダイナミックマイクロホン

1本につき

110円

フレキシブルマイクロホン

1本につき

110円

バウンダリーマイクロホン

1本につき

110円

ステレオマイクロホン

1本につき

190円

マイクスタンド

1本につき

20円

照明設備

500ワットハロゲンスポットライト

1台につき

20円

750ワットハロゲンエリプソイダルリフレクタスポットライト

1台につき

40円

1キロワットハロゲンスポットライト

1台につき

40円

1キロワットパーライト

1台につき

40円

ストリップライト

1台につき

50円

1キロワットハロゲンピンスポットライト

1台につき

80円

ミラーボール

1台につき

110円

持込電気器具(定格消費電力の合計で算定)

1キロワットごと

40円

映像設備

可搬型プロジェクターその他の映写設備

1式につき

370円

楽器

ピアノ1(グランドピアノ)

1台につき

1,700円

ピアノ2(グランドピアノ)

1台につき

930円

ピアノ3(グランドピアノ)

1台につき

390円

ピアノ4(アップライトピアノ)

1台につき

200円

電子ピアノ

1台につき

50円

ドラムセット

1式につき

110円

備考

1 バレエ用シートの利用料金は、テープ代に係る額を含まない。

2 長机及び椅子の利用料金は、こもれび広場での利用に限り収受する。

3 持込電気器具の利用料金は、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

4 ピアノの利用料金は、調律に係る額を含まない。

5 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合は、附属設備の利用料金の合計に10割を乗じて得た額を加算する。

6 市外居住者以外のもので、商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とした利用をしない場合であって、芸術文化活動又は生涯学習の推進に係る活動を行うものが利用する場合は、附属設備の利用料金の合計の5割に相当する額を利用料金とする。

7 備考5又は6の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(3) 市民ギャラリー

区分

名称

単位

利用料金

舞台設備

可搬型スクリーン

1時間1式につき

80円

音響設備

音響ワゴン

1時間1式につき

200円

移動型ミキサー

1時間1式につき

120円

照明設備

展示用照明(市民ギャラリー)

1日1個につき

10円

映像設備

可搬型プロジェクターその他の映写設備

1時間1式につき

370円

備考

1 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合は、附属設備の利用料金の合計に10割を乗じて得た額を加算する。

2 市外居住者以外のもので、商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とした利用をしない場合であって、芸術文化活動又は生涯学習の推進に係る活動を行うものが利用する場合は、附属設備の利用料金の合計の5割に相当する額を利用料金とする。

3 前各号の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例

平成26年3月6日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第4節 公民館
沿革情報
平成26年3月6日 条例第5号
平成27年3月4日 条例第28号
平成27年12月28日 条例第66号
平成29年6月29日 条例第37号
平成29年12月26日 条例第62号
平成30年9月26日 条例第58号
平成31年2月28日 条例第41号