○東広島市観光案内所設置及び管理運営規則

平成26年3月31日

規則第8号

(目的及び設置)

第1条 市民、観光客その他の来訪者等への適切な観光情報等の提供を図り、観光の振興及び地域の活性化に寄与することを目的として、東広島市観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 観光案内所の位置は、東広島市西条町西条475番地2とする。

(開所時間及び休所日)

第3条 観光案内所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更し、又は休所することができる。

(1) 開所時間 午前9時から午後6時まで

(2) 休所日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(一部改正〔平成29年規則7号・57号〕)

(所掌事務)

第4条 観光案内所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 来訪者等に対する観光情報、市政情報等の提供に関すること。

(2) 観光情報、市政情報等の収集及び発信に関すること。

(3) 観光案内所の管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第5条 観光案内所に、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、産業部ブランド推進課長をもって充てる。

3 所長は、観光案内所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、所長の命を受け、所掌事務に従事する。

(一部改正〔平成30年規則32号・令和3年31号・4年29号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、観光案内所の管理運営に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第57号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市観光案内所設置及び管理運営規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第8号
平成29年2月28日 規則第7号
平成29年12月28日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第29号