○東広島市緊急告知ラジオの配布に関する要綱
平成25年12月2日
告示第433号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時において市民等へ適切な防災情報を確実に伝達するため、FM東広島(89.7メガヘルツ)による緊急告知放送を受信することができるラジオ(以下「緊急告知ラジオ」という。)を、毎年度予算の範囲内において配布するものとし、その配布に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 緊急告知ラジオ FM東広島(89.7メガヘルツ)の緊急告知放送を受信することが可能であり、かつ、自動起動装置を備えたラジオをいう。
(2) 避難行動要支援者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。
(3) 避難支援者 避難行動要支援者のうち避難行動要支援者名簿(災害対策基本法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。)に登録したものの避難を直接支援する者として、東広島市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)の定めるところにより選定された者をいう。
(一部改正〔平成31年告示137号・令和3年147号〕)
(責務)
第3条 この要綱により緊急告知ラジオの配布を受けた者は、これを善良な管理の注意をもって、適正に使用しなければならない。
2 有償の配布対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する世帯主
(2) 市内に事業所を有する事業主
3 無償の配布対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 避難行動要支援者
(2) 避難支援者
(3) 75歳以上の者のみで構成する世帯の世帯主
(4) 本市が設置する施設の管理者
(5) 市長が防災対策上特に必要と認める者又は施設(前号の施設を除く。)の管理者
(一部改正〔平成31年告示137号〕)
2 前条第3項第5号に掲げる配布対象者は、東広島市緊急告知ラジオ受領書を提出するものとする。
(一部改正〔平成31年告示137号・令和3年147号〕)
(負担金)
第6条 有償で緊急告知ラジオの配布を受ける申込者は、次の表に定める額を負担しなければならない。
市内に居住する世帯主 | 2,000円 |
市内に事業所を有する事業主及び2台目以上を希望する者 | 4,000円 |
2 前項の負担金については、市長が別に定める方法により納付するものとする。
3 前項の規定により市に納付された負担金は、還付しない。ただし、市長が過誤納その他特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成31年告示137号〕)
(台帳の整備)
第7条 市長は、緊急告知ラジオの配布状況等を明らかにするため、配布台帳を整備するものとする。
(機器の更新)
第8条 緊急告知ラジオがメーカー保証期間終了後に故障した場合は、故障した緊急告知ラジオと引換えに緊急告知ラジオを配布するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急告知ラジオが災害により滅失し、又は損傷した場合におけるこれに代わる緊急告知ラジオの配布は、無償でするものとする。
(一部改正〔平成30年告示311号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他緊急告知ラジオの配布に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成25年12月10日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第311号)
この要綱は、平成30年7月27日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第137号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市緊急告知ラジオの配布に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第5条第1項の規定による申込みに係る緊急告知ラジオの配布について適用し、施行日前にされた改正前の東広島市緊急告知ラジオの配布に関する要綱第5条第1項の規定による申込みに係る緊急告知ラジオの配布については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。