○東広島市生ごみ処理機貸出事業実施要綱

平成26年6月27日

告示第357号

(目的)

第1条 この要綱は、市民に対し生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の貸出しを行い、市民が実際に処理機を使用し、その効果を体験することにより、処理機の普及を促進し、もって市民による生ごみの自家処理の推進及びごみ排出量の削減並びにごみ減量意識の高揚を図ることを目的とする。

(処理機の貸出対象者)

第2条 処理機の貸出対象者は、市内に住所を有し、かつ、居住しているものとする。

(貸出機種)

第3条 貸出しを行う処理機は、乾燥型の機種とする。

(貸出期間等)

第4条 処理機の貸出期間は、2か月以内とする。ただし、処理機の貸出しを受けている者が第2条の要件を満たさなくなった場合は、速やかに処理機を市長に返却するものとする。

2 処理機の貸出しは、1世帯につき1回とし、貸出台数は、1台とする。

3 処理機の貸出しは、無償とする。

(申請手続)

第5条 処理機の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市生ごみ処理機貸出申請書により、市長に申し込まなければならない。

2 前項の申請に当たり、当該申請者は、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートその他官公署が発行し、本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容について審査及び確認を行い、適当と認めたときは、処理機の貸出しを決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により貸出しの決定をしたときは、速やかにその決定内容を東広島市生ごみ処理機貸出決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(貸出方法及び費用の負担)

第6条 処理機の貸出しは、処理機の貸出決定を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、市役所担当部署の窓口(以下「市の窓口」という。)において直接引き渡す方法で行うものとする。

2 処理機の運搬に係る費用、使用に係る電気代及び次条第2項に定めるところによる原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(返却方法)

第7条 処理機の返却は、使用者が市の窓口へ直接持参する方法により行うものとする。

2 使用者は、処理機を返却するときは、次の使用者の使用の妨げにならないように、処理機を原状に回復して返却するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって処理機の適正な維持管理に努めること。

(2) 処理機を生ごみの処理以外の目的に使用しないこと。

(3) 処理機を分解し、又は改造しないこと。

(4) 処理機を他に譲渡し、転売し、又は担保に供しないこと。

(5) 市が実施するアンケート調査等に協力すること。

(貸出しの取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消し、貸し出した処理機を返却させることができる。

(1) 使用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(2) その他公益上又は管理上特に必要があると市長が認めるとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたとき又は処理機の全部若しくは一部を減失若しくは毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱の規定による書類の様式その他処理機の貸出しに関して必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年2月22日告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市生ごみ処理機貸出事業実施要綱

平成26年6月27日 告示第357号

(令和3年4月1日施行)