○東広島市民生委員児童委員及び単位民生委員児童委員協議会会長報償費支給事務処理要領
平成25年3月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、東広島市民生委員児童委員及び単位民生委員児童委員協議会会長に対する報償費(以下単に「報償費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に東広島市民生委員児童委員又は単位民生委員児童委員協議会会長の職にあった者とする。
(在職月数の算定)
第4条 年度の中途において委嘱され、又は死亡し、若しくは任期満了により解嘱された支給対象者の在職月数の算定については、当該委嘱された日又は解嘱された日の属する月を算入するものとする。
2 年度の中途において解嘱された事由が死亡又は任期満了以外である場合の支給対象者の在職月数の算定については、当該解嘱された日の属する月を算入しない。ただし、解嘱された日がその月の末日の場合は、在職月数に算入する。
(支給の方法)
第5条 報償費は、1年分を支給対象者に一括して支給するものとする。ただし、報償費の支給について、市長が必要と認める場合は、単位民生委員児童委員協議会に一括して支払い、当該単位民生委員児童委員協議会から支給対象者に支給することができる。
2 前項ただし書の規定により報償費の支払を受けた単位民生委員児童委員協議会は、支給対象者に当該報償費を速やかに支給するとともに、その授受を明らかにしておくものとする。
3 死亡した支給対象者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条の規定を準用し、死亡した支給対象者の遺族に支給するものとする。
(一部改正〔令和5年訓令15号〕)
附則
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年訓令15号〕)
(追加〔令和2年訓令15号〕、一部改正〔令和3年訓令5号〕)
(追加〔令和3年訓令5号〕)
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年度以後の年度分の東広島市民生委員児童委員に対する報償費について適用し、平成29年度分までの東広島市民生委員児童委員に対する報償費については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月29日訓令第15号)
この訓令は、令和2年7月29日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第5号)
1 この訓令は、令和3年3月22日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は令和2年11月1日から、改正後の附則第3項の規定は同年5月1日から適用する。
3 改正後の別表第1の規定は、令和3年度以後の年度分の東広島市民生委員児童委員に対する報償費について適用し、令和2年度分までの東広島市民生委員児童委員に対する報償費については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月15日訓令第15号)
1 この訓令は、令和5年11月15日から施行する。
2 改正後の第5条第1項及び第2項の規定は、令和5年度以後の年度分の報償費について適用する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成30年訓令2号・令和3年5号〕)
民生委員児童委員報償費 | |
在職月数 | 報償費の額 |
12か月 | 60,200円 |
11か月 | 55,180円 |
10か月 | 50,160円 |
9か月 | 45,140円 |
8か月 | 40,120円 |
7か月 | 35,100円 |
6か月 | 30,100円 |
5か月 | 25,080円 |
4か月 | 20,060円 |
3か月 | 15,040円 |
2か月 | 10,020円 |
1か月 | 5,000円 |
別表第2(第3条関係)
民生委員児童委員協議会会長報償費 | |
在職月数 | 報償費の額 |
12か月 | 11,920円 |
11か月 | 10,920円 |
10か月 | 9,930円 |
9か月 | 8,940円 |
8か月 | 7,940円 |
7か月 | 6,950円 |
6か月 | 5,960円 |
5か月 | 4,960円 |
4か月 | 3,970円 |
3か月 | 2,980円 |
2か月 | 1,980円 |
1か月 | 990円 |