○東広島市住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度実施要綱

平成26年9月24日

告示第464号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は対象としない。

(事前登録の申出)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ東広島市本人通知制度事前登録(新規・更新)申出書(第8条第2項において「申出書」という。)により、市長に申出をしなければならない。

2 前項の申出を代理人により行おうとするときは、当該代理人は、同項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状その他その代理権を明らかにする書類

3 申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申出をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申出をすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(本人確認の方法)

第5条 前条の場合において、申出者は、本人による申出であることを証するため、次の各号に掲げる書類(有効期間が定められているものについては、当該有効期間内にあるものに限る。)のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されているものに限る。)

(3) 運転免許証

(4) 旅券

(5) 官公署が発行した免許証等(本人の写真が貼付されているものに限る。)

2 前項の規定に関わらず、申出者がやむを得ない理由により同項各号のいずれの書類も提示することができない場合は、同項各号に掲げる書類の提示に準ずるものとして市長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

3 前条第3項の規定による申出をする場合における前2項の規定の適用については、第1項中「いずれかを提示しなければ」とあるのは「いずれかの写しを提出しなければ」と、前項中「書類も提示する」とあるのは「書類の写しも提出する」と、「書類の提示」とあるのは「書類の写しの提出」とする。

(一部改正〔平成30年告示26号〕)

(事前登録)

第6条 市長は、第4条の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、東広島市本人通知制度事前登録者名簿(次項において「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(登録の変更及び廃止)

第7条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、東広島市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申出書により市長に申し出なければならない。

2 第4条第2項同条第3項及び第5条の規定は、前項の申出について準用する。(登録期間及び更新)

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

第8条 事前登録者の登録期間は、事前登録をした日又は変更登録をした日の翌日から起算して2年を経過した日以後の最初の9月末日までとする。

2 事前登録者は、当該登録期間終了後も当該登録を継続しようとするときは、当該登録期間が満了する日の1か月前から当該登録期間が満了する日までの間に、申出書により市長に更新の申出をしなければならない。

3 第4条第2項同条第3項及び第5条の規定は、前項の申出について準用する。

(登録の廃止)

第9条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 更新の申出がなく、登録期間が満了したとき。

(2) 第7条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(本人通知)

第10条 市長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、原則として交付した日の翌日から起算して30日以内に、当該事前登録者又は法定代理人に対し、住民票の写し等交付通知書により通知するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、通知しないものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、生活環境部長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年1月31日告示第26号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度実施要綱

平成26年9月24日 告示第464号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第1節
沿革情報
平成26年9月24日 告示第464号
平成30年1月31日 告示第26号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年4月1日 告示第147号