○東広島市いじめ問題調査委員会設置条例

平成26年12月26日

条例第43号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第28条第1項に規定する調査を行う機関として、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、東広島市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(一部改正〔令和3年条例20号〕)

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態について、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(一部改正〔令和3年条例20号〕)

(組織)

第3条 調査委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 心理又は福祉の専門家

(5) その他教育委員会が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(秘密の保持)

第7条 委員及び会議に出席した者は、調査委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(一部改正〔令和3年条例20号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

東広島市いじめ問題調査委員会設置条例

平成26年12月26日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成26年12月26日 条例第43号
令和3年3月2日 条例第20号