○東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第35号

東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年東広島市規則第2号)の全部を改正する。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の共同設置等)

第3条 排水設備の共同設置等については、東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号。以下「下水道条例施行規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「義務者」とあるのは、「汚水を施設に排除し、これを使用しようとする者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(排水設備の設置基準)

第4条 排水設備の設置基準は、下水道条例施行規則第8条(同条第1号イ及び第2号ウの規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、同条第4号中「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(排水設備の工事の実施方法)

第5条 条例第4条第2号の規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取付管の接続孔と管底高に食い違いが生じないようにすること。

(2) ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、漏水のない構造とすること。

(3) 前2号により難いときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の新設等の確認申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次に掲げる事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 くみ取り便所又は浄化槽の位置

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 縦断図面 横の縮尺は平面図に準じて、縦は50分の1以上とし、管きょの大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管きょ及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。

(5) 3階建て以上の建物にあっては、排水系統図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請をした使用者は、条例第5条第2項の規定により前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、排水設備計画(変更)確認申請書に前項に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、同項ただし書の規定による軽微な変更を届け出る場合にあっては、排水設備計画軽微変更届出書(別記様式第2号)によるものとする。

3 市長は、第1項及び前項本文の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定(市長が定める基準を含む。以下この条及び次条において「設置基準」という。)に適合すると認めたときは、排水設備計画(変更)確認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項本文の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容が設置基準に適合しないと認めるときは、その程度が軽度であり、かつ、指示により設置基準に従って施工されることが確実であると見込まれるときに限り、設置基準に適合させて施工する旨の条件を付して前項の確認書を交付することができる。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(工事完了の届出等)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備完工届(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第2号から第5号までに掲げる図面に係る竣工図

(2) 工事写真(工事の状況及び当該工事が設置基準に適合していることが確認できるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに、当該工事が設置基準に適合しているか否かを検査するものとする。

3 市長は、前項の規定による検査を行った結果、当該工事が設置基準に適合していると認めたときは、当該届出をした者に排水設備検査済書(別記様式第5号)及び検査済証(別記様式第6号)を交付するものとする。ただし、排水設備を撤去する場合又は排水器具が設置されない場合は、検査済証を交付しないものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(検査員)

第8条 条例第6条第1項に規定する排水設備の検査は、市長が指名する職員(以下「検査員」という。)が実施する。

2 市長は、前項の検査員に対して、検査員証(別記様式第7号)を交付する。

3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第11条第1項及び第2項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始等届出書(別記様式第8号)によるものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、世帯人員等変更届(別記様式第9号)によるものとする。

(使用開始等の届出の例外)

第9条の2 前条の規定にかかわらず、施設若しくは排水設備の新設、増設、改築若しくは撤去の工事又は給水装置(東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号)第2条に規定する給水装置をいう。)の新設、増設、変更若しくは撤去の工事を伴わずに、使用した水道水(東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号)第23条第2項第1号に規定する水道水をいう。以下同じ。)を排除するために農業集落排水処理施設の使用を開始し、若しくは休止し、又は条例第11条第1項前段の規定による届出の内容を変更する場合(水道水及び水道水以外の水の併用を水道水のみの使用に変更する場合を除く。)において、東広島市水道給水条例第14条の規定による給水の申込み又は同条例第19条第1項第1号若しくは第2項第2号の規定による変更の届出をしたときは、前条第1項の届出書を提出したものとみなす。

(追加〔平成28年規則52号〕)

(施設損傷時の復旧等)

第10条 施設損傷時の復旧等については、下水道条例施行規則第36条を準用する。この場合において、同条第1項中「下水道管」とあるのは「排水管」と、「公共下水道の施設」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(使用料の納期)

第11条 使用料の納期は、奇数月の月の初日から末日までとする。

(使用料の清算)

第12条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを清算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収の猶予)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の徴収の猶予を受けようとする使用者は、農業集落排水処理施設使用料徴収猶予申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用料の徴収の猶予の適否を決定し、農業集落排水処理施設使用料徴収猶予決定(不承認)通知書(別記様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(施設の新規使用の届出等)

第14条 条例第19条第2項の新規加入者は、農業集落排水新規施設使用(変更)許可申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(当該申請に係る宅地及びその隣接する土地の状況が確認できるもの)

(2) 平面図(当該申請に係る宅地の区域界及びこれに接する道路並びに建築物が記載されたもの)

(3) 当該申請に係る宅地の登記事項証明書等(登記事項証明書又はインターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下この号において「照会番号等」という。)が記載された書類の提供等がなされ、市が当該照会番号等により登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)を確認することができる場合の当該照会番号等が記載された書類をいう。以下同じ。)

(4) 公図の写し又は求積図

(5) 物件(条例第20条第1項第1号に規定する物件をいう。)の配置及び構造を示した図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、新規施設使用の可否を決定し、次条第1項の納付があったことを確認した後に農業集落排水新規施設使用(変更)許可証(別記様式第13号)を交付するものとする。

4 前項の許可は、新規加入者が当該許可を受けた日から90日以内に当該許可に係る工事に着手しなかったときは、その効力を失う。

5 新規加入者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届(別記様式第14号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

6 新規加入者は、第3項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(加入金の納付等)

第15条 条例第19条第2項の加入金は、一括納付するものとする。

2 条例第19条第3項の規定により加入金の還付を受けようとする者は、農業集落排水加入金還付申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、還付の可否を決定し、その結果を農業集落排水加入金還付(承認・不承認)通知書(別記様式第16号)により通知する。

(行為の許可)

第16条 条例第20条第1項の申請書は、農業集落排水処理施設物件設置(変更)許可申請書(別記様式第17号)によるものとする。

2 条例第20条第1項第2号の物件の配置を表示した図面の縮尺は300分の1以上とし、同号の物件の構造を表示した図面は縮尺20分の1以上で当該物件の断面及び詳細な寸法を記載したものとする。

3 条例第20条第1項の申請書には、同項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公図の写し又は求積図

(2) 登記事項証明書等(写しも可とする。)

(3) 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、条例第20条第1項の規定による申請に係る行為が排水施設に物件を固着して当該排水施設に汚水を排除することができるようにするものであるときは、次の各号のいずれにも該当する場合でなければ、許可をしない。

(1) 当該物件の設置の方法及び構造が、市長が定める基準(以下「農業集落排水処理施設基準」という。)に適合するものであること。

(2) 当該物件に係る寄附申込書(別記様式第18号)が提出されていること。

(3) 排水施設を宅地内に設置する場合にあっては、当該排水施設の設置等について当該土地及び家屋の所有者の承諾書が提出されていること。

5 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、農業集落排水処理施設物件設置(変更)許可書(別記様式第19号)を交付するものとする。

6 第6条第4項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、「第1項及び第2項本文」とあるのは「第16条第1項」と、「設置基準」とあるのは「農業集落排水処理施設基準」と読み替えるものとする。

7 市長は、第5項の許可をした場合であって、かつ、当該許可に係る行為が開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を伴う場合において、都市計画法第32条第2項の規定による協議に基づき開発行為又は開発行為に関する工事により設置される道路を市が管理することとなったとき以外のときは、当該道路の敷地の所有者をして、当該物件の設置及び維持管理を目的とする地上権を当該道路の敷地に設定させるものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(完工検査等)

第17条 前条第5項の許可を受けた者は、同項の許可に係る工事が完了したときは、当該工事が完了した日から7日以内に、農業集落排水処理施設物件設置完工届(別記様式第20号)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長の検査を受けなければならない。

(1) 条例第20条第1項各号に掲げる図面に係る竣工図

(2) 下水道施設平面図(下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和42年厚生省、建設省令第1号)第3条の規定に準じて市長が定めた仕様に基づく図面をいう。以下同じ。)

(3) 工事写真

(4) 引渡書(別記様式第21号)

(5) 物件の設置に伴い道路又は河川の占用許可を受けている場合にあっては、当該占用に係る許可書及び当該許可に係る地位を譲渡する旨の道路管理者又は河川管理者に対する申請書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに、当該工事が農業集落排水施設基準に適合しているか否かを検査するものとする。

3 市長は、前項の規定により検査を行った結果、当該工事が農業集落排水施設基準に適合していると認めたときは、当該届出をした者に農業集落排水処理施設物件設置検査済書(別記様式第22号)及び当該物件に係る寄附受納書(別記様式第23号)を交付するものとする。

4 市長は、前項の寄附受納書を交付したときは、速やかに、第1項第5号の申請書を道路管理者又は河川管理者に提出するものとする。

5 市長は、前条第5項の許可に係る行為が開発行為を伴う場合においては、農業集落排水処理施設物件設置検査済書及び寄附受納書を交付した後でなければ、第6条第1項の申請書を受理しないものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(占用の許可)

第18条 条例第22条第1項の規定により、施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、農業集落排水処理施設敷地等占用(変更)許可申請書(別記様式第24号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第2号に掲げる図面の縮尺等については、第16条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請を許可するときは、農業集落排水処理施設敷地等占用(変更)許可書(別記様式第25号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(占用期間)

第19条 条例第22条に規定する占用許可の期間は、下水道条例施行規則第34条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第32条第1項」とあるのは「条例第22条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(継続占用の許可)

第20条 第18条第3項の規定による占用の許可を受けた者が占用期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の1か月前までに、農業集落排水処理施設敷地等占用期間更新許可申請書(別記様式第26号)第18条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、農業集落排水処理施設敷地等占用期間更新許可書(別記様式第27号)を交付するものとする。

(使用料及び占用料の減免)

第21条 条例第24条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者 基本使用料相当額(条例第16条第1項の規定により算定する使用料については、使用人員割使用料1人分を加算した額。次号において同じ。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を受けている者 基本使用料相当額

(3) 漏水等により水道料金の減免を受ける者及び水道水以外の水の使用において漏水等があった者 推定使用水量(漏水等がなかった場合に使用者が実際に使用したと推定される水量であって、本市の水道料金の例により算定した水量をいう。)を超える量に係る使用料相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が定める額

2 条例第24条に規定する使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料及び占用料減免申請書(別記様式第28号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料及び占用料減免決定(不承認)通知書(別記様式第29号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用料及び占用料の減免を受けている者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年規則104号〕)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた申請、届出その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年7月27日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第21条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成25年3月29日 規則第35号
平成27年7月27日 規則第104号
平成28年3月31日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第39号