○東広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料を科することについて定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(過料)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なく、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なく、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(一部改正〔令和元年条例73号〕)

第3条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第73号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月26日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月4日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月4日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第73号
令和5年1月26日 条例第2号