○東広島市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、東広島市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例38号〕)

(基本方針及び運営の基準)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会(附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)別表に掲げる東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会をいう。以下「委員会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に関する基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。次項において同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると委員会において認められた場合

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると委員会において認められた場合

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(一部改正〔平成30年条例38号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月4日 条例第3号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月4日 条例第3号
平成30年6月29日 条例第38号