○東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成27年3月4日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき広島県又は本市が行う急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について本市が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(土地の所有者又は当該土地の所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用貸借の借主又は賃借人が協議して定めた者。以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課対象区域)

第3条 分担金の賦課の対象となる区域又は箇所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定により作成した市町村地域防災計画(次条第1項第1号カにおいて「東広島市地域防災計画」という。)において、急傾斜地崩壊危険箇所一覧に掲載された危険箇所

(一部改正〔令和4年条例32号〕)

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する経費(本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに用地費及び補償費の合計額をいう。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、広島県が行う事業に係る分担金の総額は、零とする。

(1) 急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある区域であって次のいずれかに該当する施設がある区域において行う事業(次号において「公共関連事業」という。) 100分の5

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条第1号に掲げる河川又は同条第3号に掲げる砂防設備

 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設

 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の軌道

 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設(配水管を除く。)

 東広島市地域防災計画に定められた避難路又は避難場所

 要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。)

(2) 一般事業(公共関連事業以外の事業をいう。) 100分の10

2 受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行により各人が受ける利益の程度に応じて市長が定める。

(一部改正〔令和4年条例32号〕)

(分担金の賦課及び納期等)

第5条 分担金は、各年度ごとに賦課し、各年度の事業の着手前に徴収する。

2 分担金の納期は、その都度市長が定める。

3 市長は、分担金を徴収した後に当該事業に変更があったときは、これを精算し、還付又は追徴をするものとする。

(分担金の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第32号)

この条例は、令和4年10月1日から施行し、改正後の東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例は、同年4月1日以後に着手した急傾斜地崩壊対策事業について適用する。

東広島市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成27年3月4日 条例第5号

(令和4年10月1日施行)