○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月4日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務について、その特例を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ東広島市教育委員会(第3号において「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が規則で定める場合
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月4日 条例第7号
(平成27年4月1日施行)