○東広島市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第163号

東広島市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年東広島市告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該高齢者等の日常生活の便宜を図り、もって当該高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔令和4年告示49号〕)

(用具の種類及びその対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種類及びその対象者は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者若しくは被保護者の世帯(単給世帯を含む。)に属するもの又は世帯の生計を維持する者の市町村民税(1月から6月までの申請については、前年の市町村民税)が非課税の世帯に属する者とする。

(一部改正〔令和4年告示49号〕)

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付申請書により、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、用具の給付を行う必要があると認めたときは高齢者日常生活用具給付決定通知書及び高齢者日常生活用具給付書により、用具の給付を行う必要がないと認めたときは高齢者日常生活用具給付不承認決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(給付の方法)

第5条 市長は、用具の引渡しを当該用具の納入業者(以下「納入業者」という。)に行わせることができる。

(用具の管理)

第6条 用具の給付を受けた者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって当該用具を管理し、給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、貸与し、若しくは担保に供してはならない。

(給付の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、用具の給付の決定を取り消し、利用者に対して用具又は用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他給付を受ける必要がないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により用具の給付の決定を取り消したときは、高齢者日常生活用具給付取消通知書により利用者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(費用の負担等)

第8条 利用者の用具の購入費用は、市が負担するものとする。

2 利用者は、納入業者に対し、用具の引渡しの際に給付書を提出するものとする。

(費用の請求)

第9条 納入業者は、利用者から提出された給付書を添付し、用具の購入費用を市長に請求できるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に行われた改正前の東広島市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づく申請に係る用具の給付等については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月2日告示第49号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び別表の規定は、この告示の施行の日以後にされる日常生活用具の給付の決定について適用し、同日前にされた日常生活用具の給付の決定については、なお従前の例による。

別表

(一部改正〔令和4年告示49号〕)

種類

対象者

自動消火器

おおむね65歳以上の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下等に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

東広島市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第163号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月2日 告示第49号