○東広島市保育の利用調整に関する要綱

平成26年12月26日

告示第592号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)若しくは家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用について調整し、又は認定こども園の設置者若しくは家庭的保育事業等を行う者に対し利用の要請を行う場合に従うべき調整の基準及び優先的に保育を行う事由を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第4項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 支援法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(3) 家庭的保育事業等 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。

(4) 小学校就学前子ども 支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(5) 保護者 支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(調整の基準)

第3条 第1条の調整の基準は、小学校就学前子どもの保護者の状況に応じて別表のとおりとする。

(優先的に保育を行う事由)

第4条 保育を必要とする小学校就学前子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による自立支援を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(4) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(5) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(6) 精神又は身体に障害を有していること。

(7) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(8) 過去に保育を受けようとする保育所等に在籍したことがあること。

(9) 保育を受けようとする保育所等において、当該小学校就学前子どもの兄弟姉妹(多胎児を含む。)が現に教育及び保育を受けていること。

(10) 当該小学校就学前子ども及びその兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同時に保育の利用の申込みをしていること。

(11) 家庭的保育事業等を卒園し、又は卒園予定であること。

(12) 保護者が市内の保育所等において保育士として勤務し、又は勤務する予定であること。

(13) その他前各号に準ずる者として市長が認めるもの

(一部改正〔平成30年告示155号・令和3年447号・4年393号〕)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、保育の利用調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、支援法の施行の日から施行する。ただし、当該施行の日が平成27年3月31日以前の場合は、第4条第3号の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による保育の利用調整のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(東広島市保育の実施に関する要綱の廃止)

3 東広島市保育の関する要綱(平成23年東広島市告示第106号)は、廃止する。

(平成30年3月30日告示第155号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後にされる保育の利用の申込みに係る利用の調整及び利用の要請について適用する。

(令和3年12月28日告示第447号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東広島市保育の利用調整に関する要綱を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の東広島市保育の利用調整に関する要綱の規定は、令和4年度分の利用の調整から適用し、令和3年度分の利用の調整については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日告示第393号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東広島市保育の利用調整に関する要綱を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の東広島市保育の利用調整に関する要綱の規定は、令和5年度分の利用の調整及び利用の要請から適用し、令和4年度分の利用の調整及び利用の要請については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成30年告示155号・令和3年447号・4年393号〕)

区分

調整順位

1 1月において64時間以上労働することを常態としている場合

居宅外労働

1月の就労時間が150時間以上の者

第1順位

1月の就労時間が150時間に満たない者

第2順位

居宅内労働

1月の就労時間が150時間以上の者

第1順位

1月の就労時間が150時間に満たない者

第2順位

農業

年間を通じて世帯又は近隣に居住する親族の有する田畑での農作業に従事している者

第3順位

内職

居宅内において内職を請負い、給与収入を得ている者

第3順位

2 妊娠中又は出産後間がない場合

妊娠初期から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの間にある者

第2順位

3 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合

入院

傷病のため入院をしている者

第1順位

常時

傷病のため自宅で寝たきりである者

第1順位

精神性疾患又は伝染性疾患

精神性疾患又は伝染性疾患のため自宅で療養をしている者

第2順位

一般療養

傷病のため自宅で療養をしている者

保育に欠ける程度に応じて調整順位を決定する。

障害

障害を有する者であって、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けているもの

4 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合

入院の付添い

常時入院している者の付添いに当たる者

第1順位

介護

自宅で療養をしている者の介護を行う者

保育に欠ける程度に応じて入所の優先順位を決定する。

5 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

保育に欠ける程度に応じて入所の優先順位を決定する。

6 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

第4順位

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他の教育施設に在学している者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けている者

1月の就学時間が150時間以上の者

第1順位

1月の就学時間が150時間に満たない者

第2順位

8 児童虐待のおそれがある場合又は配偶者の暴力により保育を行うことが困難な場合

児童虐待

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行い、又は再び行われるおそれがあると認められる者

第1順位

配偶者の暴力

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められる者

第1順位

9 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する年度の4月1日において、3歳以上の保育所等を利用している小学校就学前子どもを養育している者が育児休業を取得する場合(当該小学校就学前子どもが3歳の場合は、当該小学校就学前子どもが小学校に就学する日の前日までに育児休業の期間を満了する場合に限る。)

第4順位

10 前各項に掲げるもののほか、前各項に準ずるものとして市長が認める場合

保育に欠ける程度に応じて入所の優先順位を決定する。

備考

1 実際の調整に当たっては、調整順位に優先保育の事由を加味し、総合的に順位判断を行うものとする。

2 この表において「就労時間」とは、就業規則で定めている勤務時間(休憩時間を含む。)をいう。

3 この表において「就学時間」とは、授業の開始時間から終了時間までをいい、休憩時間を含む。

東広島市保育の利用調整に関する要綱

平成26年12月26日 告示第592号

(令和5年4月1日施行)