○東広島市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成27年3月31日

告示第162号

(目的)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、及び顕著な実績を収めることにより地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)の功績を認証することにより、当該大学生等の就職活動を支援することを目的とする。

(認証の対象者)

第2条 認証の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、大学、大学院又は専門学校(以下「大学等」という。)の在学中に、本市の消防団員として1年以上継続的に活動を行ったものとする。

(1) 市内の大学等に通学する大学生等又は市内の大学等を卒業して3年以内の者

(2) 市内に在住し、市外の大学等に在学する大学生等又は市内に在住し、市外の大学等を卒業して3年以内の者

2 市長は、前項各号に掲げる者のほか、特に必要と認める者を認証対象団員とすることができる。

3 第1項各号に掲げる者が過去に他の市町村(特別区を含む。)の消防団において消防団員として活動した実績があるときは、当該活動期間を本市の消防団員の活動期間に合算することができる。

(申請及び推薦)

第3条 認証対象団員は、認証を受けようとするときは、当該認証対象団員が所属し、または所属した消防団の団長(以下「消防団長」という。)に対し、認証推薦依頼書を提出しなければならない。

2 消防団長は、前項の依頼書を提出した認証対象団員に顕著な実績があると認め、当該認証対象団員を推薦するときは、認証推薦書を市長に提出するものとする。

3 消防団長は、前項の推薦書を提出する場合において、市長から当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認する資料の提出を求められたときは、当該資料を提出するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(認証の決定)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは認証することを決定し、学生消防団活動認証決定通知書(第6条第2項において「認証状」という。)により、認証しないことを決定したときは学生消防団活動不認証決定通知書により、当該消防団長へ通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(認証状等の交付)

第5条 市長は、認証を決定した認証対象団員(以下「被認証者」という。)に対し、東広島市学生消防団活動認証状を交付するものとする。

2 市長は、被認証者が就職活動において企業等に提出するために必要とする場合は、当該被認証者の求めに応じ、東広島市学生消防団活動認証証明書(次条第2項において「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(認証の取消し)

第6条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被認証者に対する認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証を取り消された者は、市に対し、認証状及び認証証明書を直ちに市に返還しなければならない。

(所掌)

第7条 この要綱に関する事務は、消防局消防総務課において所掌する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式は、消防局長が別に定める。

(追加〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成27年3月31日 告示第162号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
平成27年3月31日 告示第162号
令和3年4月1日 告示第147号