○東広島市後援取扱要綱

平成27年3月31日

告示第165号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市(以下「市」という。)が、市以外のものが行う市の施策推進に資する事業(以下「事業」という。)について、後援の名義使用を承認する場合の基準、手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「後援」とは、市が事業の趣旨及び目的に賛同し、事業の指導及び助言ができるものとする。

(後援の名義)

第3条 後援について使用を承認する名義は、「東広島市」とする。

(後援の承認基準)

第4条 市長は、事業の主催者から後援の名義使用に係る申請があったときは、次の各号に掲げる基準により審査の上、これを承認するものとする。

(1) 主催者の基準

 事務所を市内に置く団体等で、その組織及び運営方針が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分にあると認められること。ただし、団体等の事務所所在地については、全国大会、中国大会又は広島県大会が市内で開催される場合若しくは公益性の高い事業であると認められる場合は、この限りでない。

 特定の宗教又は政党に関係のない団体等であること。

 暴力団又は暴力団員と関係のない団体等であり、かつ、団体等の構成員に暴力団員が含まれないこと。

(2) 事業内容の基準

 市の施策推進に資するものであり、公益性の高いものであること。

 事業の規模が広範囲に渡るものであり、広く市民を参加対象とすること。

 事業の開催地は、原則として市内であること。

2 前項の規定にかかわらず、事業内容が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、後援を承認しないものとする。

(1) 政治目的又は宗教目的と認められるもの

(2) 営利目的と認められるもの

(3) 特定の者に利益を供し、又は不利益を与えるおそれのあるもの

(4) 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの

(5) その他後援の名義使用を承認することが不適当と認められるもの

(承認の申請)

第5条 市の後援を受けようとするものは、事業開催日の30日前までに、東広島市後援名義使用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の収支計画書等、営利を目的としていない事業であることが証明できる書類(入場料、参加料、協賛金等を徴収する場合は、その収入が事業の財源に充てられること等を明らかにすること。)

(2) 団体規約、会則その他これらに類するもの又は団体等の活動実績を記載した書類

(3) 役員その他事業関係者の氏名、役職等を明らかにする書類

(4) 実施要領、パンフレット等、目的及び計画内容が確認できる書類

(5) 返送先を明記し、切手を貼付した返信用封筒

(後援の承認書の交付)

第6条 市は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに承認するか否かを決定し、東広島市後援名義使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により通知する。

(承認の条件)

第7条 承認に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、変更事項及び変更理由を記載した変更申請書を提出すること。

(2) 事故防止、災害防止及び公衆衛生について、適切な措置を講ずるとともに、事故等が発生した場合は、速やかに市長に報告すること。

(事業の実績報告)

第8条 後援の名義使用の承認を受けた団体等は、事業の完了後30日以内に、その結果を東広島市後援名義使用実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の収支報告書等、営利を目的としていない事業であったことが証明できる書類(入場料、参加料、協賛金等を徴収した場合は、その収入が事業の財源に充てられたこと等を明らかにすること。)

(2) パンフレット、チラシ等、後援名義使用が確認できる成果物

(3) 記録写真等

(後援の取消等)

第9条 後援の承認を受けた団体等が、次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すものとする。

(1) 申請書等の内容に虚偽の事項があったとき。

(2) 第4条第1項の規定に該当せず、又は同条第2項の規定に該当することが判明したとき。

(3) その他市が後援を承認することが適当でないと認めるとき。

2 後援の取消しにより主催者に損害が生じた場合であっても、市は賠償等の責めを負わない。

3 事業実施後に第1項の規定に該当したことが認められた場合及び前条の規定による実績報告書の提出がない場合は、その後、当該団体等に対する後援は行わないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、後援の名義使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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(一部改正〔令和3年告示147号〕)

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東広島市後援取扱要綱

平成27年3月31日 告示第165号

(令和3年4月1日施行)