○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年東広島市条例第7号)第2条第3号に規定する教育長の職務に専念する義務の特例及びその取扱いについて定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する教育委員会の定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 教育委員会の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その事務に従事する場合

(3) 職務遂行上必要な資格試験又は選考を受ける場合

(4) 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が必要と認めた場合で教育委員会の承認を受けたもの

(免除申請)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる場合において、条例第2条に規定する承認を得ようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除について申請を行うものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号