○教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準等を定める規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の従事に関する教育委員会の許可の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事を制限される地位)

第2条 教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、法に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 営利企業等の顧問又は評議員

(2) 営利企業等の発起人又は清算人

(3) 前2号に掲げるものに準ずる地位で営利企業等の経営方針に影響を及ぼすような地位

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項に規定する営利企業等に従事しようとする場合は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 教育長が当該営利企業等に従事しても、職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 教育長の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(3) 教育長が不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合においては、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。

(4) その他教育委員会が認める場合。

(許可)

第4条 教育長が前条の規定による許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更があった場合も、同様とする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の規定による許可をした場合において、第3条の規定による基準に該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかにその許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準等を定める規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号