○東広島市立学校児童生徒通学支援制度審議会規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市立学校児童生徒通学支援制度審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、東広島市立学校に通学する児童及び生徒に対する通学支援制度の基準の見直しに関することの他、重要な事項について審議し、その結果について教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) PTAの代表
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年以内とする。
2 委員は、当該事項に関わる審議が終了したときは解嘱されるものする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、学校教育部学事課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、教育委員会が招集する。